よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料4】山田参考人提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3.2 事後検証(可視化)についての見解
これまで、透明性の確保に向けて、診療録への記載義務や行動制限最小化委員会の設置に
かかわる取り組みが行われてきた。また、法律家や専門家からは、法律家が第三者として関
与する仕組みや映像記録などが提案されてきた。しかし、これらは身体的拘束が医療として
成立しているかどうかを医療者や法律家が判断するためのものであり、精神障害者自身に
とって自己防衛を行使する手段とまではなり得ていない。したがって、精神障害者自身が身
体的拘束の実施状況を事後検証できる仕組みを検討すべきである。
4 当面の方策③――告示改正
4.1 必要性
人材育成や組織風土改革には、当然ながら時間を要する。精神科病院の中には、身体的拘
束ゼロ化に向けて意識を変えていく人々と、そうでない人々とがいる。そうでない人たちの
意識が変わるまでの間、病院で縛られ続けるのは精神障害者である。意識変化を待つことな
く、現場を変えていく手段として考えられることはルールを作り守らせることである。すな
わち、身体的拘束にかかわる告示改正が必要である。
一方で、告示は精神保健福祉法に紐づけられたものであり、その位置づけ的に限界が認め
られる。この領域においても、一般医療と精神医療を区別しない仕組みが必要とされるので
あり、どの法律にどのように位置付けるべきなのかについて具体的な検討をすべきである。
4.2 入口と出口
身体的拘束は、要件を満たさなければできないこととされているため、本来であれば開始
時と解除時にわけて考えるべきではない。しかしながら、現場においては、開始時に限ると
要件を満たすことに関心が向けられる傾向にあるものの、1 つでも要件を欠いたら速やかに
解除しなければならないという意識がさほど強くないように感じられる。よって、現場の認
識を変えていくためにも「1 つでも要件を欠いたら速やかに解除しなければならない」など
の解除にかかわる規定が必要と考える。
4.3 一時性要件について
本来、一時性要件とは、
「48 時間以内」といったようなかたちで時間を明記すべきもので
ある。しかし、厚生労働大臣が「何時間までを一時性とする」といったかたちで明示してし
まうことは、この時間までなら拘束してよいかのように国家によるお墨付きを与えてしま
うことになりかねない。しかし、一方で恣意的に漫然と拘束されている事例もあり、一定の
時間的な歯止めは必要ではないかとも考える。例えば、各医療機関が「当院における一時性
は 2 時間程度と考えています」といったようなかたちで一時性に関する考え方を示すよう
にするのはどうか。

3