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【資料4】山田参考人提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》
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ばならない。
また、この場合の「精神障害者等の意見」については、一般的意見第 7 号パラグラフ 11
に基づき、障害者権利条約を完全履行する責務を負う障害者を代表する団体の参画が前提
とされなければならない。
1.4 小括
障害者権利条約の趣旨は、障害者に対して新たに特別な権利を付与することではなく、障
害者に対して他の者と平等な権利を享受できるようにすることである。精神障害を持つ者
も、他の者と同質の水準の医療を受ける権利がある。そのため、精神障害者と他の者とをわ
ける政策構造の柱となる精神保健福祉法に紐付けされた仕組みは、解体されなければなら
ない。加えて、精神保健福祉法に紐付けされた仕組みの解体を実現するまでの当面の方策と
しては、拘束されないための仕組み、拘束された後の仕組み、告示改正(ルールを変える)

行政の責務にかかわる取り組みが不可欠である。
2 当面の方策①――されないための仕組み
2.1 組織風土(病院文化の変更)
身体的拘束の縮減は、現場において身体的拘束をしないという決意(マインド)が重要な
意味を持つと指摘されている。そのためには、病院文化を変更し、身体的拘束をしないとい
う組織風土を作り上げる必要がある。
2.2

人材育成(リーダーシップ)

身体的拘束をしないという組織風土を作り上げるにあたっては、医師や看護部長、看護師
長のリーダーシップが不可欠である。リーダーシップを発揮できるような人材育成の仕組
みや標準化された研修コンテンツの開発が必要である。
2.3 精神障害当事者の参画
身体的拘束をしないという組織風土を作り上げるにあたっては、ピアサポーターや障害
者団体との共同創造を通じた意識改革にかかわる取り組みを集積し、その普及のあり方を
示していく必要がある。
3 当面の方策②――された後の仕組み
3.1 法的救済の推進
身体的拘束が行われた後には、その状況を徹底的に検証し、法的救済を推進する必要があ
る。とくに経済面での援助は不可欠であり、総合法律支援法に基づく民事法律扶助制度等の
見直しをおこなう必要がある。

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