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【資料1】2040年に向けた医療提供体制の総合的な改革における医療DXの制度的対応 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49115.html |
出典情報 | 「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム (第6回 1/22)《厚生労働省》 |
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社会保険診療報酬支払基金の名称・目的・業務規定の見直しについて
第113回社会保障審議会医療部会 資料1-1を一部改変
(令和6年11月28日)
支払基金を医療DXの実施主体とする上で、法人としての名称、目的及び実施する業務について、以下のとおり改正する
こととしてはどうか。
(1)法人の名称
○ 改組後の法人の業務(診療報酬の審査支払業務と医療DX関連業務)を適切に表現した名称を検討する。
○ また、医療DXに関する有能な技術者を確保できるよう、医療DXの実施主体として相応しい名称を検討する。
(2)法人の目的
○ 支払基金法第1条には、法人の目的が規定されており、現行では以下の業務を行うことが定められている。
・診療報酬の迅速適正な支払・診療報酬請求書の審査、
・医療保険各法等の規定により行う事務、
・情報の収集・整理・分析とその結果の活用に関する事務
○ 支払基金を医療DXの実施主体とする上で、法人の目的として、上記に加え
・医療DXの推進により、医療の質の向上、医療機関・保険者等の業務効率化等の医療の効率的な提供に資する業
務を実施する
・医療DXの基盤の整備・運営を担う
旨を法律に規定する。
(3)法人の業務
○ 支払基金法第15条には、第1条の目的を達成するために支払基金が行う業務が規定されている。
現行でも、支払基金は、電子処方箋管理サービス、医療情報化支援基金、履歴照会業務等の医療DX関連業務を
実施しているが、これらは地域医療介護総合確保法において、支払基金が実施する業務であると規定されている。
○ 支払基金を医療DXの実施主体とする上で、第1条の目的規定の改正と併せて、上記の現在実施している医療DX
関連業務及び電子カルテ情報共有サービス等の新たな医療DX関連業務について、支払基金法上に規定する。
○ なお、改組後において、支払基金が今後どのような医療DX関連業務を実施するかについては、その業務の内容
や性質、支払基金が保険者の委託を受けて設立された組織であること等を踏まえて、判断されることになる。
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第113回社会保障審議会医療部会 資料1-1を一部改変
(令和6年11月28日)
支払基金を医療DXの実施主体とする上で、法人としての名称、目的及び実施する業務について、以下のとおり改正する
こととしてはどうか。
(1)法人の名称
○ 改組後の法人の業務(診療報酬の審査支払業務と医療DX関連業務)を適切に表現した名称を検討する。
○ また、医療DXに関する有能な技術者を確保できるよう、医療DXの実施主体として相応しい名称を検討する。
(2)法人の目的
○ 支払基金法第1条には、法人の目的が規定されており、現行では以下の業務を行うことが定められている。
・診療報酬の迅速適正な支払・診療報酬請求書の審査、
・医療保険各法等の規定により行う事務、
・情報の収集・整理・分析とその結果の活用に関する事務
○ 支払基金を医療DXの実施主体とする上で、法人の目的として、上記に加え
・医療DXの推進により、医療の質の向上、医療機関・保険者等の業務効率化等の医療の効率的な提供に資する業
務を実施する
・医療DXの基盤の整備・運営を担う
旨を法律に規定する。
(3)法人の業務
○ 支払基金法第15条には、第1条の目的を達成するために支払基金が行う業務が規定されている。
現行でも、支払基金は、電子処方箋管理サービス、医療情報化支援基金、履歴照会業務等の医療DX関連業務を
実施しているが、これらは地域医療介護総合確保法において、支払基金が実施する業務であると規定されている。
○ 支払基金を医療DXの実施主体とする上で、第1条の目的規定の改正と併せて、上記の現在実施している医療DX
関連業務及び電子カルテ情報共有サービス等の新たな医療DX関連業務について、支払基金法上に規定する。
○ なお、改組後において、支払基金が今後どのような医療DX関連業務を実施するかについては、その業務の内容
や性質、支払基金が保険者の委託を受けて設立された組織であること等を踏まえて、判断されることになる。
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