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【参考資料】2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49115.html
出典情報 「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム (第6回 1/22)《厚生労働省》
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の分野もあることから、国においては、PMH 全体に係るシステム及び費用負担
の全体像を示すとともに、自治体の過度な負担にならないよう配慮すべきである。
③医療等情報の二次利活用の推進
○ 医学・医療分野のイノベーションを進め、国民・患者にその成果を還元する
ためには、医療等情報の二次利用を推進することが重要であるが、我が国にお
いては、いくつかの課題があることが指摘されている。そのため、以下の対応
を進めるべきである。
ⅰ)電子カルテ情報の二次利活用
現在構築中である共有サービスで共有される電子カルテ情報について、氏
名等を削除するなどして個人が特定できない形にして、二次利用を可能とす
る。その際、匿名化5・仮名化情報6の利活用を可能とする。具体的な制度設計
については、医療関係団体等の関係者や利活用者の意見を踏まえながら検討
する。
ⅱ)医療・介護の公的 DB7の仮名化情報の利活用
公的 DB について、仮名化情報の利活用を可能とし、他の公的 DB の仮名化
情報や次世代医療基盤法8に基づく認定作成事業者の DB の仮名加工医療情報9
との連結解析を可能とする。仮名化情報を提供する DB については、個人情報
保護法上、個人情報の保有主体に求められるものと同等の安全管理措置や不
適正利用の禁止、職員の義務等の措置を講ずる。仮名化情報を利用は「相当
の公益性がある場合」に認めることとし、利用目的や内容に応じて必要性や
リスクを適切に審査する。さらに、仮名化情報の利用に当たっては、クラウ
ドの情報連携基盤上で解析等を行いデータ自体を相手に提供しないことを基
本にするとともに、匿名化情報よりも厳格な管理を担保するため、厚生労働
大臣による利用者に対する措置要求の義務や、利用者に対する従業者の監督
の義務、罰則等を上乗せで設ける。

5

本人を識別すること及びその作成に用いられた情報を復元することができないように加工された個人に関する

情報
6

氏名等の削除等により、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように加工された個人に関す

る情報
7

厚生労働大臣が保有する医療・介護関係でのデータベース

8

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成 29 年法律第

28 号)
9

次世代医療基盤法に基づき認定仮名加工医療情報作成事業者が作成・提供する情報で、他の情報と照合しない

限り、特定の個人を識別できないように加工された個人に関する情報

5