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【参考資料】2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49115.html |
出典情報 | 「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム (第6回 1/22)《厚生労働省》 |
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ⅲ)公的 DB 等の利用手続・利用環境の整備
公的 DB 等に研究者・企業等がリモートアクセスし、一元的かつ安全に利
用・解析を行うことができるクラウドの情報連携基盤を構築する。情報連携
基盤のセキュリティ要件や必要な機能等については、有識者の意見を聞きな
がら引き続き検討する。
公的 DB 等の利用申請の受付、利用目的等の審査を一元的に行う体制を整備
する。
○ 電子カルテ情報の二次利用に当たっては、電子カルテに入力された病名の取
扱い等、留意すべき点があるため、今後のガイドライン等の作成においては、
医療関係者等の意見を十分に聴いて検討を進めるべきである。
○ 医療等情報は機微な情報であるため、二次利用に当たって、特定の個人が識
別されることや情報漏洩が生じないよう、情報セキュリティ対策に万全を期す
とともに、利用・提供に当たっては、研究目的の公益性や研究内容、利用者の
セキュリティ対策等を適切に審査するなど、十分な対策を講じるべきである。
また、医療等情報を用いて行われた研究の成果についての適切な評価・フォロ
ーアップの在り方について検討を行うべきである。
○ 医療等情報の二次利用については、現状、国民・患者に十分理解されていな
い。国は、医療等情報の二次利用の意義や情報セキュリティ対策等について、
国民・患者に十分周知するとともに、医療現場や介護現場の理解を得ながら、
丁寧に進めるべきである。
④社会保険診療報酬支払基金の抜本改組
○ 「医療 DX の推進に関する工程表」(令和 5 年 6 月 2 日医療 DX 推進本部決定)
に基づき、支払基金について、審査支払機能に加え、医療 DX に関するシステム
の開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組する。
○ 改組に当たっては、審査支払機能を適切に維持することを基本的な考え方と
した上で、法人の名称、目的、業務及び組織体制について、以下の見直しを行
うこととする。
ⅰ)名称
法人の業務(診療報酬の審査支払業務と医療 DX 関連業務)を適切に表現し
た名称を検討する。併せて、医療 DX に関する有能な技術者を確保できるよう、
医療 DX の実施主体として相応しい名称を検討する。
ⅱ)目的・業務
法人の目的に、医療 DX の推進及び医療 DX に関する基盤の整備・運営を位
置づけるとともに、法人の本来の業務として、医療 DX 関連業務を位置づける。
ⅲ)組織体制
(「運営会議」(仮称)の設置)
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公的 DB 等に研究者・企業等がリモートアクセスし、一元的かつ安全に利
用・解析を行うことができるクラウドの情報連携基盤を構築する。情報連携
基盤のセキュリティ要件や必要な機能等については、有識者の意見を聞きな
がら引き続き検討する。
公的 DB 等の利用申請の受付、利用目的等の審査を一元的に行う体制を整備
する。
○ 電子カルテ情報の二次利用に当たっては、電子カルテに入力された病名の取
扱い等、留意すべき点があるため、今後のガイドライン等の作成においては、
医療関係者等の意見を十分に聴いて検討を進めるべきである。
○ 医療等情報は機微な情報であるため、二次利用に当たって、特定の個人が識
別されることや情報漏洩が生じないよう、情報セキュリティ対策に万全を期す
とともに、利用・提供に当たっては、研究目的の公益性や研究内容、利用者の
セキュリティ対策等を適切に審査するなど、十分な対策を講じるべきである。
また、医療等情報を用いて行われた研究の成果についての適切な評価・フォロ
ーアップの在り方について検討を行うべきである。
○ 医療等情報の二次利用については、現状、国民・患者に十分理解されていな
い。国は、医療等情報の二次利用の意義や情報セキュリティ対策等について、
国民・患者に十分周知するとともに、医療現場や介護現場の理解を得ながら、
丁寧に進めるべきである。
④社会保険診療報酬支払基金の抜本改組
○ 「医療 DX の推進に関する工程表」(令和 5 年 6 月 2 日医療 DX 推進本部決定)
に基づき、支払基金について、審査支払機能に加え、医療 DX に関するシステム
の開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組する。
○ 改組に当たっては、審査支払機能を適切に維持することを基本的な考え方と
した上で、法人の名称、目的、業務及び組織体制について、以下の見直しを行
うこととする。
ⅰ)名称
法人の業務(診療報酬の審査支払業務と医療 DX 関連業務)を適切に表現し
た名称を検討する。併せて、医療 DX に関する有能な技術者を確保できるよう、
医療 DX の実施主体として相応しい名称を検討する。
ⅱ)目的・業務
法人の目的に、医療 DX の推進及び医療 DX に関する基盤の整備・運営を位
置づけるとともに、法人の本来の業務として、医療 DX 関連業務を位置づける。
ⅲ)組織体制
(「運営会議」(仮称)の設置)
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