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【資料3】薬事審議会規程[710KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49875.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第1回 総会 1/27)《厚生労働省》 |
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除く。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定(体外診断用医薬品を除く。)に関する事項
並びに法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、
同条第2項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同条第3項による特定用
途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対象疾患に対する診断を目
的とするものに限る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対
象疾患に対する診断を目的とするものに限る。)
6 血液事業部会は、血液製剤の供給、安全性の確保及び適正使用の推進に関し、必要な
事項を調査審議する。
7 医療機器・体外診断薬部会は、法第2条第5項の規定による高度管理医療機器の指定
に関する事項、同条第6項の規定による管理医療機器の指定に関する事項、同条第7項の
規定による一般医療機器の指定に関する事項、同条第8項の規定による特定保守管理医
療機器の指定に関する事項、同条第10項の規定による生物由来製品(医療機器及び体
外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来
製品(医療機器及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する事項、法第23
条の2の5第11項の規定による医療機器の承認に関する事項、同条第12項の規定による
条件付き承認の際に付す条件に関する事項、同条第13項の規定による条件の変更及び
措置に関する事項、法第23条の2の6の2第1項の規定による法第23条の2の5の承認に
関する事項、法第23条の2の6の2第3項の規定による期限の延長に関する事項、法第23
条の2の8の規定による法第23条の2の5の承認に関する事項、法第23条の2の9第1項及
び第2項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に係る対象品目
の指定並びに調査期間の指定及び延長に関する事項、法第41条第3項の規定による医療
機器の基準及び体外診断用医薬品の基準に関する事項、法第42条第1項の規定による
体外診断用医薬品の基準及び同条第2項の規定による医療機器の基準に関する事項、法
第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外診断用医薬品に係るものに限る。)及び同条第
2項に規定する劇薬の指定に関する事項(体外診断用医薬品に係るものに限る。)、法第7
7条の2第1項の規定による希少疾病用医療機器及び希少疾病用医薬品(体外診断用医
薬品に係るものに限る。)、同条第2項の規定による先駆的医療機器及び先駆的医薬品
(体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する事項並びに同条第3項の規定によ
る特定用途医療機器及び特定用途医薬品(体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指
定に関する事項その他医療機器及び体外診断用医薬品に関する事項を調査審議する(再
生医療等製品・生物由来技術部会、医療機器・再生医療等製品安全対策部会及び動物
用医薬品等部会に属するものを除く。)。
並びに法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、
同条第2項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同条第3項による特定用
途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対象疾患に対する診断を目
的とするものに限る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対
象疾患に対する診断を目的とするものに限る。)
6 血液事業部会は、血液製剤の供給、安全性の確保及び適正使用の推進に関し、必要な
事項を調査審議する。
7 医療機器・体外診断薬部会は、法第2条第5項の規定による高度管理医療機器の指定
に関する事項、同条第6項の規定による管理医療機器の指定に関する事項、同条第7項の
規定による一般医療機器の指定に関する事項、同条第8項の規定による特定保守管理医
療機器の指定に関する事項、同条第10項の規定による生物由来製品(医療機器及び体
外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来
製品(医療機器及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する事項、法第23
条の2の5第11項の規定による医療機器の承認に関する事項、同条第12項の規定による
条件付き承認の際に付す条件に関する事項、同条第13項の規定による条件の変更及び
措置に関する事項、法第23条の2の6の2第1項の規定による法第23条の2の5の承認に
関する事項、法第23条の2の6の2第3項の規定による期限の延長に関する事項、法第23
条の2の8の規定による法第23条の2の5の承認に関する事項、法第23条の2の9第1項及
び第2項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に係る対象品目
の指定並びに調査期間の指定及び延長に関する事項、法第41条第3項の規定による医療
機器の基準及び体外診断用医薬品の基準に関する事項、法第42条第1項の規定による
体外診断用医薬品の基準及び同条第2項の規定による医療機器の基準に関する事項、法
第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外診断用医薬品に係るものに限る。)及び同条第
2項に規定する劇薬の指定に関する事項(体外診断用医薬品に係るものに限る。)、法第7
7条の2第1項の規定による希少疾病用医療機器及び希少疾病用医薬品(体外診断用医
薬品に係るものに限る。)、同条第2項の規定による先駆的医療機器及び先駆的医薬品
(体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する事項並びに同条第3項の規定によ
る特定用途医療機器及び特定用途医薬品(体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指
定に関する事項その他医療機器及び体外診断用医薬品に関する事項を調査審議する(再
生医療等製品・生物由来技術部会、医療機器・再生医療等製品安全対策部会及び動物
用医薬品等部会に属するものを除く。)。