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【資料3】薬事審議会規程[710KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49875.html
出典情報 薬事審議会(令和6年度第1回 総会 1/27)《厚生労働省》
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所属庁名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 決議

(委員等の派遣)
第 10 条 会長は、審議会の所掌する事項を円滑に調査審議するため、必要により委員又は
臨時委員若しくは専門委員を指名し、その事項を審査又は検討する場に派遣することがで
きる。
2 前項の規定は、部会又は調査会の委員等の派遣について準用する。

(委員、臨時委員及び専門委員)
第 11 条 委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は
当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。

(雑則)
第 12 条 この規程に定めるもののほか、審議会の議事運営に関し必要な事項は、会長が審
議会に諮って定める。
2 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って
定める。

附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 旧薬事・食品衛生審議会に対して諮問が行われ、現に審議中のものについては、こ
の規程の施行後は、審議会に対して諮問が行われたものとみなす。
2 旧薬事分科会に置かれる部会に現に設置されている調査会は、この規程の施行後は、第
4条の規定により相当する部会に設置されているものとみなす。
3 旧薬事分科会に置かれる部会等に付議が行われたものにあっては、この規程の施行後は、
相当する部会等に付議が行われたものとみなす。
4 旧薬事分科会に置かれる部会等において議決がなされた事項は、この規程の施行後は、
相当する部会等において議決がなされたものとみなす。