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総-6-2補足資料[3.1MB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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医療DX推進体制整備加算の見直しについて(案)
R7.1.23
未定稿
○
医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへと
移行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの医療機関・薬局で医療DX推進のための体制を整備いただ
くため、令和7年4月から9月までにおけるマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する。
○
電子処方箋については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応や新たに示された電子処方箋に関する今後の対応を踏
まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価する観点から見直しを行う。(令和7年4月1日より適用)
・ 医療機関については、医療DX推進体制整備加算の要件を見直し、電子処方箋の導入の有無に関する要件を具体化した上で、既に
導入した医療機関において電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する手間を評価する観点から、導入済の医療機関と未導入の
医療機関の間で加算点数に差を設ける。
・ 薬局については、令和7年3月31日までに多くの薬局での導入が見込まれていること、紙の処方箋も含めた調剤情報を登録する
手間を評価する観点から経過措置を終了し、電子処方箋を導入した薬局を基本とした評価とする。
医療DX推進体制整備加算(案)
医療DX推進体制整備加算
適用時期
~R7.3.31
適用時期
電子処方箋
-
電子処方箋
R7.4.1~
導入済
未導入
医科
歯科
加算4
●点
●点
●点
加算5
●点
●点
●点
加算6
●点
●点
医科
歯科
調剤
加算1
●点
●点
●点
6点
加算2
●点
●点
4点
加算3
●点
●点
医科
歯科
調剤
加算1
11点
9点
7点
加算2
10点
8点
加算3
8点
6点
調剤
なし
マイナ保険証利用率(案)
利用率実績
R6.7~
R6.10~
R7.1~
適用時期
R6.10.1~R6.12.31
R7.1.1~R7.3.31
R7.4.1~R7.9.30
加算1・4
15%
30%
●%
加算2・5
10%
20%
●%
加算3・6
5%
10%
●%※
※小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令
和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳
未満の患者の割合が●割以上の医療機関においては、令和7年4月
1日から同年9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ
保険証利用率として「●%」とあるのは「●%」とする。
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R7.1.23
未定稿
○
医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへと
移行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの医療機関・薬局で医療DX推進のための体制を整備いただ
くため、令和7年4月から9月までにおけるマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する。
○
電子処方箋については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応や新たに示された電子処方箋に関する今後の対応を踏
まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価する観点から見直しを行う。(令和7年4月1日より適用)
・ 医療機関については、医療DX推進体制整備加算の要件を見直し、電子処方箋の導入の有無に関する要件を具体化した上で、既に
導入した医療機関において電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する手間を評価する観点から、導入済の医療機関と未導入の
医療機関の間で加算点数に差を設ける。
・ 薬局については、令和7年3月31日までに多くの薬局での導入が見込まれていること、紙の処方箋も含めた調剤情報を登録する
手間を評価する観点から経過措置を終了し、電子処方箋を導入した薬局を基本とした評価とする。
医療DX推進体制整備加算(案)
医療DX推進体制整備加算
適用時期
~R7.3.31
適用時期
電子処方箋
-
電子処方箋
R7.4.1~
導入済
未導入
医科
歯科
加算4
●点
●点
●点
加算5
●点
●点
●点
加算6
●点
●点
医科
歯科
調剤
加算1
●点
●点
●点
6点
加算2
●点
●点
4点
加算3
●点
●点
医科
歯科
調剤
加算1
11点
9点
7点
加算2
10点
8点
加算3
8点
6点
調剤
なし
マイナ保険証利用率(案)
利用率実績
R6.7~
R6.10~
R7.1~
適用時期
R6.10.1~R6.12.31
R7.1.1~R7.3.31
R7.4.1~R7.9.30
加算1・4
15%
30%
●%
加算2・5
10%
20%
●%
加算3・6
5%
10%
●%※
※小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令
和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳
未満の患者の割合が●割以上の医療機関においては、令和7年4月
1日から同年9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ
保険証利用率として「●%」とあるのは「●%」とする。
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