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総-6-2補足資料[3.1MB] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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通知等の規定事項について(案)①

R7.1.23

未定稿

施設基準通知等の規定事項(案)
<マイナ保険証利用率に関する事項について>
○ 令和7年4月1日から同年9月30日までのマイナ保険証利用率の実績要件を設定すること。


医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率要件については、適用月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率を用いること。また、適用月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、適用月の4月前
又は5月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる(※1)こと。

(例)令和7年4月適用分:同年1月実績のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率 → 令和6年11月、12月実績も可
(※1)「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる」という規定は削除。



加算3及び加算6のマイナ保険証利用率要件について、小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ
前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が●割以上の医療機関
においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として
「●%」とあるのは「●%」とすること。

<電子処方箋に関する事項について>


医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示す
チェックリストを用いた点検が完了した医療機関・薬局を「電子処方箋導入済み」として取り扱うこと。(疑義解釈通
知で規定予定)

○(医科・歯科)医療DX推進体制整備加算の電子処方箋要件については、電子処方箋管理サービスに処方情報を登録で
きる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を
有していること。

○(調剤)電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合
を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。
(注)電子処方箋に係る経過措置は終了。

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