よむ、つかう、まなぶ。
資料7 障害者虐待事例への対応状況調査結果等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
今後の対応
○
養護者虐待の防止については、障害者虐待に関する知識・理解の啓発や養護者支援(※)による虐待の防止、地域における
虐待防止ネットワークの構築等を通して、引き続き、障害者虐待の未然防止や早期発見に努めていく。
(※)「養護者支援」とは、例えばサービス等利用計画を見直し、短期入所等の障害福祉サービス等の利用を増やす等により、養護者の負担
を軽減し、障害者虐待の発生を予防すること等をいう。
○
施設従事者虐待の防止については、令和6年度報酬改定等の取組を着実に推進することにより、障害者虐待の防止にもつ
なげていく。
① 令和4年度に義務化された障害者虐待防止措置(※)が未実施の場合に対する減算措置
(※)虐待防止委員会の設置、虐待防止責任者の配置、職員研修の実施
② 身体拘束廃止未実施減算について、入所施設・居住系サービスにおける減算額の引き上げ
③ 障害福祉サービス事業所における支援の質の確保の観点から、共同生活援助、障害者支援施設において、地域連携推進
会議を設置するなど、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組の義務化(令和6年
度は努力義務、令和7年度から義務化)
④ 強度行動障害を有する児者への支援体制を強化する取組として、生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助・
放課後等デイサービスにおいて、行動関連項目の合計点が18点以上の者(障害児においては児基準で30点以上)を受け入
れた上で、中核的人材が作成する支援計画シート等により適切な支援を行った場合の更なる加算及び状態が悪化した児者
への集中的支援等の導入
〇
また、令和6年度の国の調査研究において、虐待の重篤事案の検証に加え、グループホーム、障害者支援施設等で発生し
た虐待事案に関する深掘り調査を実施し、虐待が発生した状況、法人や施設の特性等の把握及び分析を進めているところで
あり、調査結果については、本年4月に厚生労働省のホームページにおいて公表予定。
本調査研究で得られた成果については、国で作成する自治体や事業所向けの「障害者虐待防止の手引き」や今後の施策の
見直し等に活用していくこととしている。
○
あわせて、自治体における障害者虐待への対応の徹底を図るため、以下のような取組も通じて、自治体や障害福祉サービ
ス事業所における障害者虐待防止や早期発見の取組の徹底を図っていく。
・ 都道府県が実施する市町村や事業所職員向けの「障害者虐待防止・権利擁護研修」について、令和6年度から国で標準
的な研修カリキュラムを示すとともに、当該カリキュラム以上の内容を実施することを研修費用の補助要件に追加
・ 全国会議等において自治体における障害者虐待の通報への対応の徹底について依頼
2
○
養護者虐待の防止については、障害者虐待に関する知識・理解の啓発や養護者支援(※)による虐待の防止、地域における
虐待防止ネットワークの構築等を通して、引き続き、障害者虐待の未然防止や早期発見に努めていく。
(※)「養護者支援」とは、例えばサービス等利用計画を見直し、短期入所等の障害福祉サービス等の利用を増やす等により、養護者の負担
を軽減し、障害者虐待の発生を予防すること等をいう。
○
施設従事者虐待の防止については、令和6年度報酬改定等の取組を着実に推進することにより、障害者虐待の防止にもつ
なげていく。
① 令和4年度に義務化された障害者虐待防止措置(※)が未実施の場合に対する減算措置
(※)虐待防止委員会の設置、虐待防止責任者の配置、職員研修の実施
② 身体拘束廃止未実施減算について、入所施設・居住系サービスにおける減算額の引き上げ
③ 障害福祉サービス事業所における支援の質の確保の観点から、共同生活援助、障害者支援施設において、地域連携推進
会議を設置するなど、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組の義務化(令和6年
度は努力義務、令和7年度から義務化)
④ 強度行動障害を有する児者への支援体制を強化する取組として、生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助・
放課後等デイサービスにおいて、行動関連項目の合計点が18点以上の者(障害児においては児基準で30点以上)を受け入
れた上で、中核的人材が作成する支援計画シート等により適切な支援を行った場合の更なる加算及び状態が悪化した児者
への集中的支援等の導入
〇
また、令和6年度の国の調査研究において、虐待の重篤事案の検証に加え、グループホーム、障害者支援施設等で発生し
た虐待事案に関する深掘り調査を実施し、虐待が発生した状況、法人や施設の特性等の把握及び分析を進めているところで
あり、調査結果については、本年4月に厚生労働省のホームページにおいて公表予定。
本調査研究で得られた成果については、国で作成する自治体や事業所向けの「障害者虐待防止の手引き」や今後の施策の
見直し等に活用していくこととしている。
○
あわせて、自治体における障害者虐待への対応の徹底を図るため、以下のような取組も通じて、自治体や障害福祉サービ
ス事業所における障害者虐待防止や早期発見の取組の徹底を図っていく。
・ 都道府県が実施する市町村や事業所職員向けの「障害者虐待防止・権利擁護研修」について、令和6年度から国で標準
的な研修カリキュラムを示すとともに、当該カリキュラム以上の内容を実施することを研修費用の補助要件に追加
・ 全国会議等において自治体における障害者虐待の通報への対応の徹底について依頼
2