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参考資料3 処遇改善加算等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の交付率について
○ 現行の福祉・介護職員等処遇改善加算等と同様、障害福祉サービス等種類ごとに、福祉・介護職員数に応
じて設定された一律の交付率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に交付。福祉・介護職員(常
勤換算)1人当たり54,000円に相当する額。
○ 過誤調整等の影響を避ける観点から、原則として、令和6年12月(1月審査)分のサービスに交付率を乗
じる。12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1
月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。(令和7年4月以降の新規事業所は対象外)
サービス区分
・ 居宅介護
・ 重度訪問介護
・ 同行援護
・ 行動援護
・ 重度障害者等包括支援

交付率

サービス区分

交付率

12.7%

・ 就労移行支援
・ 就労継続支援A型
・ 就労継続支援B型
・ 就労定着支援
・ 自立生活援助

5.5%

7.2%

・ 共同生活援助(介護サービス包括型)
・ 共同生活援助(日中サービス支援型)
・ 共同生活援助(外部サービス利用型)

9.4%

・ 施設入所支援
・ 短期入所
・ 療養介護

13.6%

・ 児童発達支援
・ 医療型児童発達支援
・ 放課後等デイサービス
・ 居宅訪問型児童発達支援
・ 保育所等訪問支援

9.6%

・ 自立訓練(機能訓練)
・ 自立訓練(生活訓練)

7.9%

・ 福祉型障害児入所施設
・ 医療型障害児入所施設

16.6%

・ 生活介護

※ 地域相談支援、計画相談支援、地域定着支援、障害児相談支援は交付対象外。
※ 対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。

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