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参考資料3 処遇改善加算等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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福祉・介護職員等処遇改善加算について②
算定要件等
○ 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを
要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入とし
て新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分
することを求める。
加算率(※)






【8.0%】 ・





【6.7%】 処




【5.5%】 算


対応する現行の加算等(※)

既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字



【8.1%】

新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合
以上配置していること(生活介護の場合、介護福祉士25%以

b.

新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

b.

新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

b.

• 新加算(Ⅳ)の1/2(2.7%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a.

上等)







c.

c.

b.

新加算の趣旨

処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
特定処遇加算(Ⅰ)
【1.4%】
ベースアップ等支援加算
【1.1%】

事業所内の経験・技
能のある職員を充実

処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
特定処遇加算(Ⅱ)
【1.3%】
ベースアップ等支援加算
【1.1%】

総合的な職場環境改
善による職員の定着
促進

処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
ベースアップ等支援加算
【1.1%】

資格や経験に応じた
昇給の仕組みの整備

処遇改善加算(Ⅱ)
【3.2%】
ベースアップ等支援加算
【1.1%】

福祉・介護職員の基
本的な待遇改善・
ベースアップ等

※加算率は生活介護のものを例として記載。

新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・
技能のある職員に 重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。)
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