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○個別事項(その12)について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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大腸全摘及び内視鏡的大腸ポリープ切除の評価について
○ FAPの標準治療である大腸全摘は、開腹又は腹腔鏡にて実施される。
○ 内視鏡によるポリープ切除は、ポリープの数ではなく、ポリープの大きさ(直径)によって評価
が異なる。
K719 結腸切除術 3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術

35,680点

注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。

K719-2 腹腔鏡下結腸切除術 2 全切除、亜全切除

59,510点

注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
1 直径2センチメートル未満
5,000点
2 直径2センチメートル以上
7,000点
<算定留意事項>
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(2) 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm 未満の場合に算定する。
(3) 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm 以上の場合に算定する。
(4) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

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