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資料2 歯科医師の医科麻酔研修の現状・課題 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25161.html
出典情報 歯科医師の医科麻酔研修等に関する検討会(2022年4月12日開催)《厚生労働省》
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歯科医師の医科麻酔研修のガイドライン(平成20年6月9日)
第2 研修実施に当たっての基準
1)研修施設
研修施設は次のいずれかとする。
(1)社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院
(2)社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医または麻酔科専門医が常勤する歯科大学・歯学部附属病院
上記のいずれの施設であっても、当該病院長が受け入れを承認し、麻酔科の長が受け入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者
が研修の直接的な指導を行うこと。
2)研修指導者
研修指導者は、次の条件を満たす医師であること。
社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または麻酔科認定医
3)研修を受ける歯科医師
研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。
(1)歯科医師臨床研修を修了した歯科医師(2年間の研修プログラムに参加している者については、最初の1年間の研修を修了した
者)。ただし、歯科医師臨床研修制度の必修化以前に歯科医師免許を受けている者は歯科医師臨床研修修了者の登録を受けた者とみ
なされること。
(2)研修を希望する歯科医師が所属する診療科の長が別紙1によって当該歯科医師の歯科麻酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・
技能の評価を記録し、研修開始前に研修施設の麻酔科の長に申請して、麻酔科の長の承認が得られた者。
(3)研修を希望する歯科医師が所属する施設の長及び研修施設の長によって当該歯科医師の医科麻酔科研修の実施が承認された者。
4)研修方法
(1)研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科の長は、当該歯科医師の研修開始時及び研修修了時には、所定の方式によって必要な事
項の登録または報告等を行うこと(別添資料「歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れ」を参照のこと)。
(2)当該研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭者となること。
(3)別紙2に定める研修項目とその水準に従い、研修指導者が必要な指導・監督を行うことにより、適正を期すること。
(4)研修実施に当たっては、必要に応じて、別紙2に定める水準よりも厳格な指導監督を行うなど、患者の安全に万全を期すること。
5)患者の同意
研修指導者の資格を有する医師が、別紙3を参考として、歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参加することを説明し、同意を得る
こと。
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