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参考資料1 「歯科医師の医科麻酔研修ガイドライン」 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25161.html |
出典情報 | 歯科医師の医科麻酔研修等に関する検討会(2022年4月12日開催)《厚生労働省》 |
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「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」
ガイドライン改訂の経緯と要点
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」(医政医発第 0710001 号、医政歯発第
0710001 号、平成 14 年 7 月 10 日)が通知されてから 6 年が経過したので、この間の実績を
検証・評価して、研修における指導者の役割の明確化や患者への説明と同意、記録の整備
等、現行の研修で指摘された問題点を改善すべく、
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラ
イン」を改訂することとした。今回の改訂では、(1)研修症例における麻酔の責任担当者は
研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭者となること、(2)歯科医師が研修の目的で麻酔行為
に参加することを説明し、同意を得ること、(3)研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科
の長は、当該歯科医師の研修開始時及び研修修了時に所定の方式によって必要な事項の登
録または報告等を行うこと等を義務づけた。
第1 趣旨
国民に対する安全で質の高い歯科医療の推進に資するため、歯科医師の医科麻酔科にお
ける研修は重要であるが、研修といえども、診療行為を伴う場合には、法令を遵守しなが
ら適正に行う必要があり、特に歯科及び歯科口腔外科疾患以外の症例に関する行為に関与
する場合については、慎重な取扱いを期するべきである。本ガイドラインは、こうした観
点から歯科医師の医科麻酔科における研修の在り方に関する基準を定めるものである。歯
科医師の医科麻酔科研修の目的は次のいずれかとする。
1)歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。
2)歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。
第2 研修実施に当たっての基準
1)研修施設
研修施設は次のいずれかとする。
(1)社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院
(2)社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医または麻酔科専門医が常勤する
歯科大学・歯学部附属病院
上記のいずれの施設であっても、当該病院長が受け入れを承認し、麻酔科の長が受け
入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者が研修の直接的な指導を行うこと。
2)研修指導者
研修指導者は、次の条件を満たす医師であること。
社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または
麻酔科認定医
3)研修を受ける歯科医師
研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。
(1)歯科医師臨床研修を修了した歯科医師(2年間の研修プログラムに参加している
者については、最初の1年間の研修を修了した者)
。ただし、歯科医師臨床研修
ガイドライン改訂の経緯と要点
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」(医政医発第 0710001 号、医政歯発第
0710001 号、平成 14 年 7 月 10 日)が通知されてから 6 年が経過したので、この間の実績を
検証・評価して、研修における指導者の役割の明確化や患者への説明と同意、記録の整備
等、現行の研修で指摘された問題点を改善すべく、
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラ
イン」を改訂することとした。今回の改訂では、(1)研修症例における麻酔の責任担当者は
研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭者となること、(2)歯科医師が研修の目的で麻酔行為
に参加することを説明し、同意を得ること、(3)研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科
の長は、当該歯科医師の研修開始時及び研修修了時に所定の方式によって必要な事項の登
録または報告等を行うこと等を義務づけた。
第1 趣旨
国民に対する安全で質の高い歯科医療の推進に資するため、歯科医師の医科麻酔科にお
ける研修は重要であるが、研修といえども、診療行為を伴う場合には、法令を遵守しなが
ら適正に行う必要があり、特に歯科及び歯科口腔外科疾患以外の症例に関する行為に関与
する場合については、慎重な取扱いを期するべきである。本ガイドラインは、こうした観
点から歯科医師の医科麻酔科における研修の在り方に関する基準を定めるものである。歯
科医師の医科麻酔科研修の目的は次のいずれかとする。
1)歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。
2)歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。
第2 研修実施に当たっての基準
1)研修施設
研修施設は次のいずれかとする。
(1)社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院
(2)社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医または麻酔科専門医が常勤する
歯科大学・歯学部附属病院
上記のいずれの施設であっても、当該病院長が受け入れを承認し、麻酔科の長が受け
入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者が研修の直接的な指導を行うこと。
2)研修指導者
研修指導者は、次の条件を満たす医師であること。
社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または
麻酔科認定医
3)研修を受ける歯科医師
研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。
(1)歯科医師臨床研修を修了した歯科医師(2年間の研修プログラムに参加している
者については、最初の1年間の研修を修了した者)
。ただし、歯科医師臨床研修