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参考資料1 「歯科医師の医科麻酔研修ガイドライン」 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25161.html
出典情報 歯科医師の医科麻酔研修等に関する検討会(2022年4月12日開催)《厚生労働省》
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制度の必修化以前に歯科医師免許を受けている者は歯科医師臨床研修修了者の登
録を受けた者とみなされること。
(2)研修を希望する歯科医師が所属する診療科の長が別紙1によって当該歯科医師の
歯科麻酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技能の評価を記録し、研修開始
前に研修施設の麻酔科の長に申請して、麻酔科の長の承認が得られた者。
(3)研修を希望する歯科医師が所属する施設の長及び研修施設の長によって当該歯科
医師の医科麻酔科研修の実施が承認された者。
4)研修方法
(1)研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科の長は、当該歯科医師の研修開始時
及び研修修了時には、所定の方式によって必要な事項の登録または報告等を行う
こと(別添資料「歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れ」を参照のこと)

(2)当該研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭
者となること。
(3)別紙2に定める研修項目とその水準に従い、研修指導者が必要な指導・監督を
行うことにより、適正を期すること。
(4)研修実施に当たっては、必要に応じて、別紙2に定める水準よりも厳格な指導・
監督を行うなど、患者の安全に万全を期すること。
5)患者の同意
研修指導者の資格を有する医師が、別紙3を参考として、歯科医師が研修の目的で麻
酔行為に参加することを説明し、同意を得ること。