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別表1~3(事業3関係) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》 |
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【地域医療介護総合確保基金】
(別表1)
1 事業区分
2標準事業例
Ⅰ病床の機能・分化・連携のために
必要な事業
5病床の機能分化・連携を推進
(1)医療提供体制の改革に向けた するための基盤整備
施設の整備等
(注)1
2
3
4
3 物価高騰を
反映した単価
484,000円
4 標準単価
(1㎡当たり)
360,000円
5 基準面積
6 補助率
1床当たり25㎡
×整備病床数
2/3
第3欄に定める単価は、当該事業における支給額を算定する際に、限度となる単価である。
実際の建築単価が第4欄に定める標準単価を下回るときは、当該給付金を支給しない。
実際の建築単価が第3欄に定める単価を下回り、かつ第4欄に定める標準単価を上回るときは、当該建築単価を限度とし、
当該建築単価と第4欄に定める標準単価との差額により支給額を算出するものとする。
第5欄に定める基準面積が都道府県事業として実際に補助された面積を上回るときは、都道府県事業で補助された面積を限度とし、
また、第5欄に定める基準面積が都道府県事業として実際に補助された面積を下回るときは、当該基準面積を限度とする。
確保基金
1
(別表1)
1 事業区分
2標準事業例
Ⅰ病床の機能・分化・連携のために
必要な事業
5病床の機能分化・連携を推進
(1)医療提供体制の改革に向けた するための基盤整備
施設の整備等
(注)1
2
3
4
3 物価高騰を
反映した単価
484,000円
4 標準単価
(1㎡当たり)
360,000円
5 基準面積
6 補助率
1床当たり25㎡
×整備病床数
2/3
第3欄に定める単価は、当該事業における支給額を算定する際に、限度となる単価である。
実際の建築単価が第4欄に定める標準単価を下回るときは、当該給付金を支給しない。
実際の建築単価が第3欄に定める単価を下回り、かつ第4欄に定める標準単価を上回るときは、当該建築単価を限度とし、
当該建築単価と第4欄に定める標準単価との差額により支給額を算出するものとする。
第5欄に定める基準面積が都道府県事業として実際に補助された面積を上回るときは、都道府県事業で補助された面積を限度とし、
また、第5欄に定める基準面積が都道府県事業として実際に補助された面積を下回るときは、当該基準面積を限度とする。
確保基金
1