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別表1~3(事業3関係) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》 |
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1 国庫補助事業
2 種目等
3 構造別
治験専門外
鉄筋コンクリート
来
20治験施設施設整備事
鉄筋コンクリート
業
治験管理部
門
ブロック
21特定地域病院施設整
備事業
295,100円
484,000円
243,300円
214,000円
212,500円
鉄筋コンクリート
484,000円
診療棟
鉄筋コンクリート
484,000円
-
(2)補強の場合
84,100円
-
1か所当たり
66,400千円
6 基準面積
7 調整率
基準面積
(1) 治験専門外来 100 ㎡
(2) 治験管理部門
(事務部門、相談部門、その他) 75 ㎡
0.33
基準面積
264,400円 (1) 改築の場合
ア 病棟
既存病床数×30%×13.88 ㎡
(ただし、一部改築の場合は上記による面積
から改築を要しない病床数×13.88 ㎡を
差引いた面積を限度とする。)
イ 診療棟
当該改築部分に係る既存診療棟面積で
厚生労働大臣が認める面積
295,100円
(2) 補強の場合
ア 病棟
既存病床数×30%×13.88 ㎡×51,300 円
(ただし、一部補強の場合は上記による面積
から補強を要しない病床数×13.88 ㎡を
差引いた面積を限度とする。)
イ 診療棟
当該補強部分に係る既存診療棟面積で厚生
51,300円
労働大臣が認める面積×51,300 円
0.33
40,485千円 補強又は防護壁の設置等が必要と認められるもの
0.33
84,100円
病院の場合
51,300円 (1) 補強が必要と認められるもの
基準面積 2,300 ㎡
(2) ア 耐震構造指
標であるIs値が0.4
未満の建物を有する
第二次救急医療施設
等
イ 耐震構造指
標であるIs値が0.3
未満の建物を有する
病院(第二次救急医
療施設等は除く)
399,800円
(2) ア 耐震構造指標であるIs値が0.4未満の建物を
有する第二次救急医療施設等
243,800円
イ 耐震構造指標であるIs値が0.3未満の建物を
有する病院(第二次救急医療施設等は除く)
基準面積 2,300 ㎡
(1)補強が必要と認
められるもの
64,200円
看護師等養成所の場合
39,200円 (1)補強が必要と認められるもの
基準面積 2,300 ㎡
(2)耐震構造指標で
ある Is 値が 0.3
未満のもの
305,500円
186,300円
補強が必要と認めら
れるもの
84,100円
平成7年に施行された地震防災対策特別措置法(平成
7年法律第 1111 号第2条に基づいて、都道府県知事
が作成した5箇年計画に定められた地震防災上緊急に
51,300円
整備すべき医療施設の場合
補強が必要と認められるもの
基準面積2,300 ㎡
鉄筋コンクリート
484,000円
295,100円 基準面積 80 ㎡
鉄筋コンクリート
484,000円
208,200円
ブロック
214,000円
180,900円 基準面積 80 ㎡
-
木造
355,000円
208,200円
-
鉄筋コンクリート
484,000円
208,200円
ブロック
214,000円
180,900円 基準面積 150 ㎡
木造
355,000円
208,200円
(1) 補強が必要と認
められるもの
病院
23医療施設等耐震整備
事業
看護師等養
成所
医療施設
26医療機器管理室施設
-
整備事業
-
28看護師の特定行為に
係る指定研修機関等施 -
設整備事業
29地域拠点歯科診療所
-
施設整備事業
-
4
5 現行の交付
要綱上の単価
484,000円
病棟
22医療施設土砂災害防
止施設整備事業
(注)1
2
3
4 物価高騰を
反映した単価
0.50
(2)耐震構造指標である Is 値が 0.3 未満のもの
基準面積 2,300 ㎡
0.33
0.50
0.50
第4欄に定める単価は、当該事業における支給額を算定する際に、限度となる単価である。
実際の建築単価が第5欄に定める現行の交付要綱上の単価を下回るときは、当該給付金を支給しない。
実際の建築単価が第4欄に定める物価高騰を反映した単価を下回り、かつ第5欄に定める現行の交付要綱上の単価を上回るときは、当該建築単価を
限度とし、当該建築単価と第4欄に定める物価高騰を反映した単価との差額により支給額を算定するものとする。
実際の建築面積が第6欄に定める基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。
ハード交付金
3
2 種目等
3 構造別
治験専門外
鉄筋コンクリート
来
20治験施設施設整備事
鉄筋コンクリート
業
治験管理部
門
ブロック
21特定地域病院施設整
備事業
295,100円
484,000円
243,300円
214,000円
212,500円
鉄筋コンクリート
484,000円
診療棟
鉄筋コンクリート
484,000円
-
(2)補強の場合
84,100円
-
1か所当たり
66,400千円
6 基準面積
7 調整率
基準面積
(1) 治験専門外来 100 ㎡
(2) 治験管理部門
(事務部門、相談部門、その他) 75 ㎡
0.33
基準面積
264,400円 (1) 改築の場合
ア 病棟
既存病床数×30%×13.88 ㎡
(ただし、一部改築の場合は上記による面積
から改築を要しない病床数×13.88 ㎡を
差引いた面積を限度とする。)
イ 診療棟
当該改築部分に係る既存診療棟面積で
厚生労働大臣が認める面積
295,100円
(2) 補強の場合
ア 病棟
既存病床数×30%×13.88 ㎡×51,300 円
(ただし、一部補強の場合は上記による面積
から補強を要しない病床数×13.88 ㎡を
差引いた面積を限度とする。)
イ 診療棟
当該補強部分に係る既存診療棟面積で厚生
51,300円
労働大臣が認める面積×51,300 円
0.33
40,485千円 補強又は防護壁の設置等が必要と認められるもの
0.33
84,100円
病院の場合
51,300円 (1) 補強が必要と認められるもの
基準面積 2,300 ㎡
(2) ア 耐震構造指
標であるIs値が0.4
未満の建物を有する
第二次救急医療施設
等
イ 耐震構造指
標であるIs値が0.3
未満の建物を有する
病院(第二次救急医
療施設等は除く)
399,800円
(2) ア 耐震構造指標であるIs値が0.4未満の建物を
有する第二次救急医療施設等
243,800円
イ 耐震構造指標であるIs値が0.3未満の建物を
有する病院(第二次救急医療施設等は除く)
基準面積 2,300 ㎡
(1)補強が必要と認
められるもの
64,200円
看護師等養成所の場合
39,200円 (1)補強が必要と認められるもの
基準面積 2,300 ㎡
(2)耐震構造指標で
ある Is 値が 0.3
未満のもの
305,500円
186,300円
補強が必要と認めら
れるもの
84,100円
平成7年に施行された地震防災対策特別措置法(平成
7年法律第 1111 号第2条に基づいて、都道府県知事
が作成した5箇年計画に定められた地震防災上緊急に
51,300円
整備すべき医療施設の場合
補強が必要と認められるもの
基準面積2,300 ㎡
鉄筋コンクリート
484,000円
295,100円 基準面積 80 ㎡
鉄筋コンクリート
484,000円
208,200円
ブロック
214,000円
180,900円 基準面積 80 ㎡
-
木造
355,000円
208,200円
-
鉄筋コンクリート
484,000円
208,200円
ブロック
214,000円
180,900円 基準面積 150 ㎡
木造
355,000円
208,200円
(1) 補強が必要と認
められるもの
病院
23医療施設等耐震整備
事業
看護師等養
成所
医療施設
26医療機器管理室施設
-
整備事業
-
28看護師の特定行為に
係る指定研修機関等施 -
設整備事業
29地域拠点歯科診療所
-
施設整備事業
-
4
5 現行の交付
要綱上の単価
484,000円
病棟
22医療施設土砂災害防
止施設整備事業
(注)1
2
3
4 物価高騰を
反映した単価
0.50
(2)耐震構造指標である Is 値が 0.3 未満のもの
基準面積 2,300 ㎡
0.33
0.50
0.50
第4欄に定める単価は、当該事業における支給額を算定する際に、限度となる単価である。
実際の建築単価が第5欄に定める現行の交付要綱上の単価を下回るときは、当該給付金を支給しない。
実際の建築単価が第4欄に定める物価高騰を反映した単価を下回り、かつ第5欄に定める現行の交付要綱上の単価を上回るときは、当該建築単価を
限度とし、当該建築単価と第4欄に定める物価高騰を反映した単価との差額により支給額を算定するものとする。
実際の建築面積が第6欄に定める基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。
ハード交付金
3