よむ、つかう、まなぶ。
総-3-1参考 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 10 節 既収載品の外国平均価格調整
(現行の取扱いから変更無し)
第4章 実施時期等
3 経過措置
(2)前回の薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用することとされた既収載品及び
令和7年3月 31 日における薬価が最低薬価を下回る既収載品(以下「みなし最低薬価品目」という。)の
薬価については、令和6年度薬価改定における最低薬価に対する令和7年度薬価改定における最低薬価の
比率と同等の比率を当該薬価に乗じて得た額(不採算品再算定により薬価が引き上げられた場合には、当該
再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係る規定を適用する。ただし、当該薬価(不採算品再
算定により薬価が引き上げられた場合には、当該再算定後の薬価)が、最低薬価以上のときはこの限りでない。
また、令和7年度薬価改定においては、みなし最低薬価品目のうち、組成及び剤形区分が同一である類似薬
の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの薬価は、次のいずれ
か低い額とする。
イ 別表9の最低薬価
ロ 改定前の薬価の 2 倍
(4)令和7年度薬価改定においては、第3章第7節2の規定を次のとおり適用する。
① 対象品目
第3章第7節1(1)①の要件を満たす基礎的医薬品と組成及び剤形区分が同一である既収載品、
安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B(令和3年3月 26 日付け厚生労働省医政局経済課公表)に位
置付けられた既収載品又は感染症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた令和5年 10 月 18 日
及び同年 11 月7日の大臣要請等に係る既収載品等のうち、製造販売に要する原価等が著しく上昇した
と認められるもの等とする。
ただし、その組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が
全ての既収載品の平均乖離率を超える既収載品(感染症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた
令和5年 10 月 18 日及び同年 11 月7日の大臣要請等に係る既収載品を除く。)については、本規定
は適用しない。
② 薬価の改定方式
イ 第3章第7節1(1)①の要件を満たす基礎的医薬品と組成及び剤形区分が同一である既収載品
及び安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B に位置付けられた既収載品
次のいずれかの要件に該当する場合は、原価計算方式によって算定される額(当該既収載品と組成、
剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、それぞれについて原価計算方式によって算定され
る額のうち、最も低い額)を当該既収載品の薬価とする。
ただし、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した上で、100 分の5を上限とする。
(イ)保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、薬価が著しく低額であるため製
造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格
11
(現行の取扱いから変更無し)
第4章 実施時期等
3 経過措置
(2)前回の薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用することとされた既収載品及び
令和7年3月 31 日における薬価が最低薬価を下回る既収載品(以下「みなし最低薬価品目」という。)の
薬価については、令和6年度薬価改定における最低薬価に対する令和7年度薬価改定における最低薬価の
比率と同等の比率を当該薬価に乗じて得た額(不採算品再算定により薬価が引き上げられた場合には、当該
再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係る規定を適用する。ただし、当該薬価(不採算品再
算定により薬価が引き上げられた場合には、当該再算定後の薬価)が、最低薬価以上のときはこの限りでない。
また、令和7年度薬価改定においては、みなし最低薬価品目のうち、組成及び剤形区分が同一である類似薬
の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの薬価は、次のいずれ
か低い額とする。
イ 別表9の最低薬価
ロ 改定前の薬価の 2 倍
(4)令和7年度薬価改定においては、第3章第7節2の規定を次のとおり適用する。
① 対象品目
第3章第7節1(1)①の要件を満たす基礎的医薬品と組成及び剤形区分が同一である既収載品、
安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B(令和3年3月 26 日付け厚生労働省医政局経済課公表)に位
置付けられた既収載品又は感染症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた令和5年 10 月 18 日
及び同年 11 月7日の大臣要請等に係る既収載品等のうち、製造販売に要する原価等が著しく上昇した
と認められるもの等とする。
ただし、その組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が
全ての既収載品の平均乖離率を超える既収載品(感染症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた
令和5年 10 月 18 日及び同年 11 月7日の大臣要請等に係る既収載品を除く。)については、本規定
は適用しない。
② 薬価の改定方式
イ 第3章第7節1(1)①の要件を満たす基礎的医薬品と組成及び剤形区分が同一である既収載品
及び安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B に位置付けられた既収載品
次のいずれかの要件に該当する場合は、原価計算方式によって算定される額(当該既収載品と組成、
剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、それぞれについて原価計算方式によって算定され
る額のうち、最も低い額)を当該既収載品の薬価とする。
ただし、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した上で、100 分の5を上限とする。
(イ)保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、薬価が著しく低額であるため製
造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格
11