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総-3-1参考 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》 |
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が同一である類似薬(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不採算品再算定の対象とな
ったものを除く。)がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)
(ロ)新規後発品として薬価収載された既収載品のうち、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製
造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似
薬(新規後発品として薬価収載されたもの(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不採
算品再算定の対象となったものを除く。)に限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当す
る場合に限る。)
ロ 感染症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた令和5年 10 月 18 日及び同年 11 月7日の大臣
要請等に係る既収載品(保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、薬価が
著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるものに限る。)
原価計算方式によって算定される額(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬
がある場合には、それぞれについて原価計算方式によって算定される額のうち、最も低い額)を当該既収載
品の薬価とする。
ただし、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した上で、100 分の5を上限とする。
3.その他の取扱い
(1)規格間の価格逆転防止
《骨子》
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生じる際には、可能な
限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、改定の対象とならない規格を含め、価格を調
整する。
【改正後】
(現行の取扱いから変更無し)
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目
《骨子》
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただし、本年 10 月以降に薬
価収載された品目は改定対象としない。
【改正後】(再掲)
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額(販売量
が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場実勢価格が把握できない既収載品については、当該既
収載品の最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただ
し、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
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ったものを除く。)がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)
(ロ)新規後発品として薬価収載された既収載品のうち、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製
造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似
薬(新規後発品として薬価収載されたもの(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不採
算品再算定の対象となったものを除く。)に限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当す
る場合に限る。)
ロ 感染症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた令和5年 10 月 18 日及び同年 11 月7日の大臣
要請等に係る既収載品(保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、薬価が
著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるものに限る。)
原価計算方式によって算定される額(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬
がある場合には、それぞれについて原価計算方式によって算定される額のうち、最も低い額)を当該既収載
品の薬価とする。
ただし、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した上で、100 分の5を上限とする。
3.その他の取扱い
(1)規格間の価格逆転防止
《骨子》
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生じる際には、可能な
限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、改定の対象とならない規格を含め、価格を調
整する。
【改正後】
(現行の取扱いから変更無し)
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目
《骨子》
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただし、本年 10 月以降に薬
価収載された品目は改定対象としない。
【改正後】(再掲)
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額(販売量
が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場実勢価格が把握できない既収載品については、当該既
収載品の最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただ
し、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
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