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総-3-1参考 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》 |
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なお、令和7年度薬価改定においては、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平
均乖離率に次の係数を乗じて得た乖離率を超える既収載品(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載
された品目を除く。)について、本規定の対象とする。
イ 新薬創出等加算の対象品目 1.0
ロ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されていないもの(薬価収載の日から 15 年を経過した
もの又は第8節1(1)ロの要件に該当しないものに限る。) 0.75
ハ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されているもの 0.5
ニ 後発品 1.0
ホ 医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 9 月 30 日以前に承認された既収載品 1.0
(3)「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い
《骨子》
「薬価改定」を区切りとして品目を選定する次の規定において、令和7年度薬価改定は、当該規
定でいう「薬価改定」には含めない。
・ 長期収載品の薬価の改定
・ 再算定
【改正後】
第3節 長期収載品の薬価の改定
2 後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ
(1) 対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。
① (略)
②
先発品であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 10 年を経過していないもののうち、
令和2年度薬価改定以降の薬価改定において後発品置換え率が 80%以上であったもので、それ以降
の薬価改定(令和3年度薬価改定、令和5年度薬価改定及び令和7年度薬価改定を除く。)にお
いて改めて後発品置換え率が 80%以上であることが確認され、かつ、①のイからへまでのいずれにも該当
しないもの。
(2)薬価の改定方式
① 後発品への置換えが進んでいるもの(G1)
(1)①に該当する品目のうち、最初の後発品の収載後 10 年が経過した以降に後発品置換え率が
80%以上になったもの又は(1)②に該当する品目(先発品と後発品の効能又は効果が同一でないも
のを除く。以下「G1品目」という。)については、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額に引き
下げる。
ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを引下げの
下限とする。また、下記②に規定するG2品目に該当したことのある品目については、次に掲げる各倍率に
ついては、②のイからヘまでの適用されたことのある倍率のうち最も低い倍率を上限とする。
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定(令和7年度薬価改定を除く。以下、この(2)において
同じ。)を受けるもの 後発品価格の加重平均値の 2.5 倍
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均乖離率に次の係数を乗じて得た乖離率を超える既収載品(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載
された品目を除く。)について、本規定の対象とする。
イ 新薬創出等加算の対象品目 1.0
ロ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されていないもの(薬価収載の日から 15 年を経過した
もの又は第8節1(1)ロの要件に該当しないものに限る。) 0.75
ハ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されているもの 0.5
ニ 後発品 1.0
ホ 医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 9 月 30 日以前に承認された既収載品 1.0
(3)「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い
《骨子》
「薬価改定」を区切りとして品目を選定する次の規定において、令和7年度薬価改定は、当該規
定でいう「薬価改定」には含めない。
・ 長期収載品の薬価の改定
・ 再算定
【改正後】
第3節 長期収載品の薬価の改定
2 後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ
(1) 対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。
① (略)
②
先発品であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 10 年を経過していないもののうち、
令和2年度薬価改定以降の薬価改定において後発品置換え率が 80%以上であったもので、それ以降
の薬価改定(令和3年度薬価改定、令和5年度薬価改定及び令和7年度薬価改定を除く。)にお
いて改めて後発品置換え率が 80%以上であることが確認され、かつ、①のイからへまでのいずれにも該当
しないもの。
(2)薬価の改定方式
① 後発品への置換えが進んでいるもの(G1)
(1)①に該当する品目のうち、最初の後発品の収載後 10 年が経過した以降に後発品置換え率が
80%以上になったもの又は(1)②に該当する品目(先発品と後発品の効能又は効果が同一でないも
のを除く。以下「G1品目」という。)については、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額に引き
下げる。
ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを引下げの
下限とする。また、下記②に規定するG2品目に該当したことのある品目については、次に掲げる各倍率に
ついては、②のイからヘまでの適用されたことのある倍率のうち最も低い倍率を上限とする。
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定(令和7年度薬価改定を除く。以下、この(2)において
同じ。)を受けるもの 後発品価格の加重平均値の 2.5 倍
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