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資料3 検体検査の精度管理の取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51534.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第23回 2/26)《厚生労働省》
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参照条文
○医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)抄

第9条の7の2 病院等の管理者は、当該病院等において、検査業務(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。以
下この条において同じ。)を行う場合は、管理者の下に検体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のた
めの体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。)が行われるように配
慮するよう努めなければならない。
2 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、外部精度管理調査を受けるよう努めなければならない。ただ
し、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。
3 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、検査業務の従事者に必要な研修を受けさせるよう努めなけれ
ばならない。
第9条の7の3 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、管理者の下
に遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内
部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものに限る。)が行われるように配慮しなければならない。
2 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、遺伝子関連・染色体検査
の精度の確保のため、外部精度管理調査を受け、又は当該病院等以外の1以上の遺伝子関連・染色体検査の業務を行う
病院等の管理者、衛生検査所の開設者若しくは法第15条の3第1項第2号に掲げる者と連携して、それぞれが保管し、
若しくは保有する検体を用いるなどして、遺伝子関連・染色体検査の精度について相互に確認を行うよう努めなければ
ならない。ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。
3 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務について、遺伝子関連・染色体検査の業
務の従事者に必要な研修を受けさせなければならない。
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