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資料1 薬局・薬剤師の機能強化等に関する厚生労働省の取組について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52529.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和6年度 2/27)《厚生労働省》
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薬機法においても、
地域への医薬品供給や他機関等との連携が求められている。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(医薬関係者の責務)
第1条の5
2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事す
る薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介
護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第三項の規定
による情報の提供その他の厚生労働省令で定める方法によつて、医療を受ける者の薬剤又は医
薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条
の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)において診療又は調剤に従事する医
師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療提供施設相互間の業務の連携の推
進に努めなければならない。
3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、
当該薬局において薬剤師による前項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならな
い。
(地域連携薬局)
第6条の2 薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に
従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効
率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関
する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬
局と称することができる。
三 地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び調剤された薬剤の販売又は授
与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
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