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○費用対効果評価の結果を踏まえた薬価の見直しについて-4参考1 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00143.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第519回 4/13)《厚生労働省》 |
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・
なし
○ 分析対象集団Aのうち「三次治療以降」の集団の取扱いについて
(専門組織の見解)
・
公的分析の見解にある無作為化比較試験の結果を待つには期間を要し、本品の診療実
態が変わり枠組みが実態に合わなくなる可能性が考えられる。公的分析の指摘する不確
実性は理解できるが、分析不能とするのではなく、企業分析の枠組みで公的分析が検討
を行った結果を採用し、一定の結論を出すべき。
(企業の不服意見)
・
なし
(ⅲ)分析対象集団Bに係る主な論点
○
科学的妥当性について
(専門組織の見解)
・ 企業分析では、背景情報は調整されているものの、介入研究と観察研究を併せてお
り、間接比較として観察研究を用いたことにより比較対照技術が過小評価されている可
能性がある。そのためネットワークメタ解析を用いた公的分析による再分析結果が、よ
り科学的妥当性がある。
(企業の不服意見)
・
なし
<参考:本資料に係る留意事項>
・
総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。
・
「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。
・ 費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。
(以上)
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なし
○ 分析対象集団Aのうち「三次治療以降」の集団の取扱いについて
(専門組織の見解)
・
公的分析の見解にある無作為化比較試験の結果を待つには期間を要し、本品の診療実
態が変わり枠組みが実態に合わなくなる可能性が考えられる。公的分析の指摘する不確
実性は理解できるが、分析不能とするのではなく、企業分析の枠組みで公的分析が検討
を行った結果を採用し、一定の結論を出すべき。
(企業の不服意見)
・
なし
(ⅲ)分析対象集団Bに係る主な論点
○
科学的妥当性について
(専門組織の見解)
・ 企業分析では、背景情報は調整されているものの、介入研究と観察研究を併せてお
り、間接比較として観察研究を用いたことにより比較対照技術が過小評価されている可
能性がある。そのためネットワークメタ解析を用いた公的分析による再分析結果が、よ
り科学的妥当性がある。
(企業の不服意見)
・
なし
<参考:本資料に係る留意事項>
・
総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。
・
「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。
・ 費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。
(以上)
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