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参考資料4 ゲノム医療推進法に基づく基本計画 骨子 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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第2 分野別施策と個別目標
(1)ゲノム全般についての国民の適切な理解と啓発
(差別等への適切な対応の確保)
・ 国は、ゲノム情報による不当な差別等に関する事例を収集・共有するとと
もに、ゲノム情報による不当な差別等への対応方針を研究等を通じて検
討・作成し、その防止に係る対策を実施するとともに、周知徹底を図る。
・ 国は、ゲノム情報による不当な差別を受けた者等が相談することができる
窓口や救済制度等について広く周知を図る。
・ 国は、「ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における
対応)」として令和6年8月 20 日に公開したQ&Aや、「遺伝情報による不
当な差別等への対応の確保(保険分野における対応)」として令和7年2月
27 日に公開したQ&Aの内容について、広く周知を図るとともに、その内
容の追記等の必要性等について継続的に検討を行う。
(生命倫理への適切な配慮の確保)
・ 国は、ゲノム医療の研究開発及び提供における新たな技術に伴って生じう
る生命倫理に関する課題を踏まえ、必要に応じて関係法令等の見直し等に
ついて検討する。
・ 国は、関係学会等と連携し、遺伝情報改編技術等を用いた研究や臨床応用
に係る課題への対応や、非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT)等の出生前
検査等について、引き続きヒト胚及び人の発育並びに将来の世代への影響
や、ノーマライゼーション等の視点から検討を行う。
(教育及び啓発の推進)
・ 国は、国民全体のゲノム医療についての関心と理解を深めるため、患者市
民視点を踏まえた分かりやすい啓発資料等を作成・活用し、学校・医療機
関等において、教育・啓発を図る。
(2)ゲノム医療等を提供するための体制構築
(ゲノム医療の提供の推進)
・ 国及び都道府県は、必要な患者等(がん患者の家族等を含む)へゲノム医
療を提供できるよう、患者がアクセスしやすい医療提供体制及び相談支援
体制の整備等を推進する。
・ 国は、遺伝子関連検査結果を医学的に解釈するための多職種の専門家によ
る検討会(エキスパートパネル)の効率的かつ効果的な運用方法について
継続的に検討する。
・ 国は、患者が遺伝子関連検査の結果に基づいた適切な治療を選択すること
2
(1)ゲノム全般についての国民の適切な理解と啓発
(差別等への適切な対応の確保)
・ 国は、ゲノム情報による不当な差別等に関する事例を収集・共有するとと
もに、ゲノム情報による不当な差別等への対応方針を研究等を通じて検
討・作成し、その防止に係る対策を実施するとともに、周知徹底を図る。
・ 国は、ゲノム情報による不当な差別を受けた者等が相談することができる
窓口や救済制度等について広く周知を図る。
・ 国は、「ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における
対応)」として令和6年8月 20 日に公開したQ&Aや、「遺伝情報による不
当な差別等への対応の確保(保険分野における対応)」として令和7年2月
27 日に公開したQ&Aの内容について、広く周知を図るとともに、その内
容の追記等の必要性等について継続的に検討を行う。
(生命倫理への適切な配慮の確保)
・ 国は、ゲノム医療の研究開発及び提供における新たな技術に伴って生じう
る生命倫理に関する課題を踏まえ、必要に応じて関係法令等の見直し等に
ついて検討する。
・ 国は、関係学会等と連携し、遺伝情報改編技術等を用いた研究や臨床応用
に係る課題への対応や、非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT)等の出生前
検査等について、引き続きヒト胚及び人の発育並びに将来の世代への影響
や、ノーマライゼーション等の視点から検討を行う。
(教育及び啓発の推進)
・ 国は、国民全体のゲノム医療についての関心と理解を深めるため、患者市
民視点を踏まえた分かりやすい啓発資料等を作成・活用し、学校・医療機
関等において、教育・啓発を図る。
(2)ゲノム医療等を提供するための体制構築
(ゲノム医療の提供の推進)
・ 国及び都道府県は、必要な患者等(がん患者の家族等を含む)へゲノム医
療を提供できるよう、患者がアクセスしやすい医療提供体制及び相談支援
体制の整備等を推進する。
・ 国は、遺伝子関連検査結果を医学的に解釈するための多職種の専門家によ
る検討会(エキスパートパネル)の効率的かつ効果的な運用方法について
継続的に検討する。
・ 国は、患者が遺伝子関連検査の結果に基づいた適切な治療を選択すること
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