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参考資料4 ゲノム医療推進法に基づく基本計画 骨子 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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ができるよう、ドラッグ・ラグ及びドラッグ・ロスの解消に向けた取組を
推進する。
・ 国は、ゲノム医療の提供に際しては倫理的・法的・社会的課題への対応が
求められることを踏まえ、その実施方法等に関する患者市民視点の意見を
適切に反映させる取組を促進する。
(検査の実施体制の整備)
・ 国は、ゲノム医療の提供に際して行われる個人の細胞の核酸に関する検査
について、精度管理に関する検討や、検査施設の第三者認定の勧奨、デー
タ解釈(アノテーション)における人員体制の検討等を通じ、検査の質の
向上を図る。
(相談支援に係る体制の整備)
・ 国及び都道府県は、必要な患者等(がん患者の家族等を含む)へゲノム医
療を提供できるよう、患者がアクセスしやすい医療提供体制及び相談支援
体制の整備等を推進する。(再掲)
(ゲノム情報の適正な取扱いの確保)
・ 国は、ゲノム情報及び臨床情報の適正かつ円滑な利用を推進するための方
策を検討する。
・ 国は、医療従事者・研究者等に対し、ゲノム情報を含め、診療・研究開発
において得られた情報の適正な取扱いの周知を図る。
(医療以外の目的で行われる核酸に関する解析の質の確保)
・ 国は、医療以外の目的で行われる遺伝子検査サービス等に関し、関係法令
上の取扱いを整理するとともに、サービスを通じて取得したゲノム情報の
取扱い方法を周知する。
(人材の確保)
・ 国は、関係学会等と連携し、ゲノム医療を提供する医師や遺伝カウンセリ
ングに係る専門人材の確保を図る。
・ 国は、関係学会等と連携し、ゲノム医療に関連しうる幅広い医療従事者等
がゲノム医療への理解を深めるための啓発の具体化を図る。
・ 国は、養成課程を通じて、医師・看護師等の医療従事者の、ゲノム医療に
係る知識の向上を図る。
(3)ゲノム医療の実現に向けた研究開発の推進
(ゲノム医療の研究開発の推進)
3
推進する。
・ 国は、ゲノム医療の提供に際しては倫理的・法的・社会的課題への対応が
求められることを踏まえ、その実施方法等に関する患者市民視点の意見を
適切に反映させる取組を促進する。
(検査の実施体制の整備)
・ 国は、ゲノム医療の提供に際して行われる個人の細胞の核酸に関する検査
について、精度管理に関する検討や、検査施設の第三者認定の勧奨、デー
タ解釈(アノテーション)における人員体制の検討等を通じ、検査の質の
向上を図る。
(相談支援に係る体制の整備)
・ 国及び都道府県は、必要な患者等(がん患者の家族等を含む)へゲノム医
療を提供できるよう、患者がアクセスしやすい医療提供体制及び相談支援
体制の整備等を推進する。(再掲)
(ゲノム情報の適正な取扱いの確保)
・ 国は、ゲノム情報及び臨床情報の適正かつ円滑な利用を推進するための方
策を検討する。
・ 国は、医療従事者・研究者等に対し、ゲノム情報を含め、診療・研究開発
において得られた情報の適正な取扱いの周知を図る。
(医療以外の目的で行われる核酸に関する解析の質の確保)
・ 国は、医療以外の目的で行われる遺伝子検査サービス等に関し、関係法令
上の取扱いを整理するとともに、サービスを通じて取得したゲノム情報の
取扱い方法を周知する。
(人材の確保)
・ 国は、関係学会等と連携し、ゲノム医療を提供する医師や遺伝カウンセリ
ングに係る専門人材の確保を図る。
・ 国は、関係学会等と連携し、ゲノム医療に関連しうる幅広い医療従事者等
がゲノム医療への理解を深めるための啓発の具体化を図る。
・ 国は、養成課程を通じて、医師・看護師等の医療従事者の、ゲノム医療に
係る知識の向上を図る。
(3)ゲノム医療の実現に向けた研究開発の推進
(ゲノム医療の研究開発の推進)
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