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参考資料4 ゲノム医療推進法に基づく基本計画 骨子 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》
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・ 国は、疾患の病態解明や企業の創薬実現のための、ゲノム解析やオミック
ス解析等の新技術、また、それらを用いた AMED 研究等について、引き続き
必要な支援を実施する。
・ 国は、ゲノム情報を取り扱う研究には倫理的・法的・社会的課題への対応
が求められることを踏まえ、その実施方法等に関する患者市民視点の意見
を適切に反映させる取組を促進する。
(情報の蓄積及び活用に係る基盤の整備)
・ 国は、今後のゲノム医療の提供を推進するため、大規模バイオバンクの構
築・充実や国内の主要バイオバンクのネットワーク化等、ゲノム研究の基
盤の整備を進めるとともに、データの国際的な連携を検討する。
・ 国は、試料及びゲノム情報等の適切な保管、管理方法等を検討するととも
に、医療機関・研究機関・企業等におけるこれらの利活用を促進する。
(相談支援に係る体制の整備)
・ 国は、ゲノム研究の対象者が当該研究に関する十分な説明を受けた上で研
究参加について意思決定を行うことができることを引き続き徹底していく。
・ 国は、ゲノム研究の対象者が必要な相談支援を受けることができるよう、
ゲノム研究者による適切な相談体制の整備を引き続き求めていく。
(ゲノム情報の適正な取扱いの確保)
・ 国は、ゲノム情報及び臨床情報の適正かつ円滑な利用を推進するための方
策を検討する。(再掲)
・ 国は、医療従事者・研究者等に対し、ゲノム情報を含め、診療・研究開発
において得られた情報の適正な取扱いの周知を図る。(再掲)
(人材の確保)
・ 国は、関係学会等と連携し、ゲノム研究に係る専門人材の確保のための方
策を検討する。

第3

その他必要な事項

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