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参考資料8 薬害肝炎全国原告団・弁護団と大臣の定期協議に係る議事確認書(令和6年度) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53735.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第34回 3/7)《厚生労働省》 |
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だけで指針に書いてあることが実現するものではないことから、研究班も含めたさらに
大きなビジョンをもった具体策を考えるべきではないか、と問われ、厚生労働大臣から、
研究班の活動の一環として、社会啓発のために、肝炎ウイルス感染者に対するアンケー
ト調査や相談等の事例を分析し、ホームページで発信するとともに、公開シンポジウム
の開催や、令和5年 11 月に肝炎対策推進室との意見交換も実施した。また、肝炎に限
らず、感染症全体を視野に入れた取組が必要であるとの考え方を私も持っているから研
究班のあり方を述べているのであって、まずは研究班での成果及びその活用方法をしっ
かり踏まえながら、それに対するご意見も丁寧に伺い、患者団体及び関係者のご意見を
踏まえて進めていくことが大事であると考えており、事務方にも指示を出したいと回答
した。
3
カルテ調査、所在不明者調査及び告知について
原告団・弁護団から、C型肝炎特別措置法の提訴期限である令和 10 年1月までに被
害者救済を完了するため、考え得るあらゆる手段を取ることを約束して欲しい、との要
請がなされた。これに対し、厚生労働大臣から、提訴期限が令和 10 年1月となってい
ることを踏まえ、一人でも多くの被害者の方々が速やかに救済されるよう、行政も主体
となり、前倒しで取組を進め、提訴期限までに十分な期間を確保できるようにし、着実
に、一人も残すことなく、実行できるように努力していきたい。具体的には、カルテ等
調査について、引き続き、医療機関に対応を促しつつ、厚生労働省自身が主体となった
委託調査により、令和7年3月を目途に終了を目指すこと、また、カルテ等調査により
製剤投与の可能性が判明したが所在不明で連絡がつかない方に対する住民票調査につ
いても、自力で行う医療機関に対する支援や厚生労働省の委託事業により、令和8年3
月を目途に終了を目指す。調査が終了した医療機関は、速やかに投与が判明した方に告
知をしているが、厚生労働省としても、引き続き、医療機関の告知を支援するとともに、
政府広報等の機会を活用し、多くの方が救済にたどり着くことができるように、全力を
尽くしていきたい、と回答した。
次に、原告団・弁護団から、一度は告知を受けたとされている方のうち、何らかの理
由により救済に結びついていない被害者について、放置せず、提訴期限までに可能な限
りの対策を講じるよう要請がなされた。これに対し、厚生労働大臣から、告知について
は、投与判明者の所在等を把握している医療機関が主体的に取り組むことが基本であり、
これまでも告知完了に向けて対応を急ぐよう、働きかけを行い、告知文のひな形を示す
等の支援も行ってきたが、個別の医療機関について、告知文が分かりにくい等の指摘も
あるため、厚生労働省としても、分かりやすい告知を行うよう、個別の事案ごとに対応
するとともに、医療機関の支援として、必要に応じ、再告知を含めた対応に関しても検
討したい、と回答した。さらに、原告団・弁護団から、提訴期限まで時間がないため、
これから検討するのではなく、再告知する方針はこの場で決め、具体的な再告知の内容
や方法について作業部会等で意見交換しながら進めてよいか、と問われ、厚生労働大臣
から、私が検討すると言っていることは、これから事務方に、具体的な内容をきちんと
整理して、できることを着実に実施しろと言っていることとほぼ同義であり、事務方と
丁寧に意見交換をして欲しい、と回答した。
所在不明者への対応について、原告団・弁護団から、より効果的な広報の具体的な方
策として、例えば、投与が判明して通知を送ったが所在不明だった方がいる医療機関名
の公表を検討してもらえないか、との要請がなされた。これに対し、厚生労働大臣から、
告知を徹底して行うことは私どもにとっても基本姿勢であり、これまで、新聞・ラジオ
大きなビジョンをもった具体策を考えるべきではないか、と問われ、厚生労働大臣から、
研究班の活動の一環として、社会啓発のために、肝炎ウイルス感染者に対するアンケー
ト調査や相談等の事例を分析し、ホームページで発信するとともに、公開シンポジウム
の開催や、令和5年 11 月に肝炎対策推進室との意見交換も実施した。また、肝炎に限
らず、感染症全体を視野に入れた取組が必要であるとの考え方を私も持っているから研
究班のあり方を述べているのであって、まずは研究班での成果及びその活用方法をしっ
かり踏まえながら、それに対するご意見も丁寧に伺い、患者団体及び関係者のご意見を
踏まえて進めていくことが大事であると考えており、事務方にも指示を出したいと回答
した。
3
カルテ調査、所在不明者調査及び告知について
原告団・弁護団から、C型肝炎特別措置法の提訴期限である令和 10 年1月までに被
害者救済を完了するため、考え得るあらゆる手段を取ることを約束して欲しい、との要
請がなされた。これに対し、厚生労働大臣から、提訴期限が令和 10 年1月となってい
ることを踏まえ、一人でも多くの被害者の方々が速やかに救済されるよう、行政も主体
となり、前倒しで取組を進め、提訴期限までに十分な期間を確保できるようにし、着実
に、一人も残すことなく、実行できるように努力していきたい。具体的には、カルテ等
調査について、引き続き、医療機関に対応を促しつつ、厚生労働省自身が主体となった
委託調査により、令和7年3月を目途に終了を目指すこと、また、カルテ等調査により
製剤投与の可能性が判明したが所在不明で連絡がつかない方に対する住民票調査につ
いても、自力で行う医療機関に対する支援や厚生労働省の委託事業により、令和8年3
月を目途に終了を目指す。調査が終了した医療機関は、速やかに投与が判明した方に告
知をしているが、厚生労働省としても、引き続き、医療機関の告知を支援するとともに、
政府広報等の機会を活用し、多くの方が救済にたどり着くことができるように、全力を
尽くしていきたい、と回答した。
次に、原告団・弁護団から、一度は告知を受けたとされている方のうち、何らかの理
由により救済に結びついていない被害者について、放置せず、提訴期限までに可能な限
りの対策を講じるよう要請がなされた。これに対し、厚生労働大臣から、告知について
は、投与判明者の所在等を把握している医療機関が主体的に取り組むことが基本であり、
これまでも告知完了に向けて対応を急ぐよう、働きかけを行い、告知文のひな形を示す
等の支援も行ってきたが、個別の医療機関について、告知文が分かりにくい等の指摘も
あるため、厚生労働省としても、分かりやすい告知を行うよう、個別の事案ごとに対応
するとともに、医療機関の支援として、必要に応じ、再告知を含めた対応に関しても検
討したい、と回答した。さらに、原告団・弁護団から、提訴期限まで時間がないため、
これから検討するのではなく、再告知する方針はこの場で決め、具体的な再告知の内容
や方法について作業部会等で意見交換しながら進めてよいか、と問われ、厚生労働大臣
から、私が検討すると言っていることは、これから事務方に、具体的な内容をきちんと
整理して、できることを着実に実施しろと言っていることとほぼ同義であり、事務方と
丁寧に意見交換をして欲しい、と回答した。
所在不明者への対応について、原告団・弁護団から、より効果的な広報の具体的な方
策として、例えば、投与が判明して通知を送ったが所在不明だった方がいる医療機関名
の公表を検討してもらえないか、との要請がなされた。これに対し、厚生労働大臣から、
告知を徹底して行うことは私どもにとっても基本姿勢であり、これまで、新聞・ラジオ