よむ、つかう、まなぶ。
令和7年4月以降の地域加算の取扱いについて(保医発0311第1号 令和7年3月11日) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/070311_002.pdf |
出典情報 | 令和7年4月以降の地域加算の取扱いについて(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
保 医発 0311 第 1号
令 和 7 年 3 月 11 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
令和7年4月以降の地域加算の取扱いについて
地域加算については、
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)
等の定めにより、「一般職の職員の給与に関する法律」(昭和 25 年法律第 95 号。以
下「法」という。)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚
生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者について、同令
で定める級地区分に準じて所定点数に加算することとしています。
今般、法及び人事院規則の改正により同令で定める地域及び級地区分が見直され、
令和7年4月1日より施行されるところですが、令和7年4月1日以降の地域加算の
算定に係る地域及び級地区分については、当面の間、なお従前の例によることとする
ので、その取扱いについて遺漏なきよう、周知徹底をお願いします。
また、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基
礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ」(平成 24 年厚生労働省
告示第 165 号)の別表第四から別表第六に定める地域加算の取扱いについても同様と
するので、併せて周知徹底をお願いします。
令 和 7 年 3 月 11 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
令和7年4月以降の地域加算の取扱いについて
地域加算については、
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)
等の定めにより、「一般職の職員の給与に関する法律」(昭和 25 年法律第 95 号。以
下「法」という。)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚
生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者について、同令
で定める級地区分に準じて所定点数に加算することとしています。
今般、法及び人事院規則の改正により同令で定める地域及び級地区分が見直され、
令和7年4月1日より施行されるところですが、令和7年4月1日以降の地域加算の
算定に係る地域及び級地区分については、当面の間、なお従前の例によることとする
ので、その取扱いについて遺漏なきよう、周知徹底をお願いします。
また、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基
礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ」(平成 24 年厚生労働省
告示第 165 号)の別表第四から別表第六に定める地域加算の取扱いについても同様と
するので、併せて周知徹底をお願いします。