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令和7年4月以降の地域加算の取扱いについて(保医発0311第1号 令和7年3月11日) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/070311_002.pdf |
出典情報 | 令和7年4月以降の地域加算の取扱いについて(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
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(参考)
一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年 4 月 3 日法律第 95 号)(抄)
(地域手当)
第十一条の三 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域
における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当
該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域
に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員について
も、同様とする。
2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養
手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各
号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
3 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)(抄)
別表第一 医科診療報酬点数表
第2節 入院基本料等加算
区分
A218 地域加算(1日につき)
1 1級地 18 点
2 2級地 15 点
3 3級地 14 点
4 4級地 11 点
5 5級地9点
6 6級地5点
7 7級地3点
注 一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)第 11 条の3第1
項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在
一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年 4 月 3 日法律第 95 号)(抄)
(地域手当)
第十一条の三 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域
における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当
該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域
に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員について
も、同様とする。
2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養
手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各
号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
3 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)(抄)
別表第一 医科診療報酬点数表
第2節 入院基本料等加算
区分
A218 地域加算(1日につき)
1 1級地 18 点
2 2級地 15 点
3 3級地 14 点
4 4級地 11 点
5 5級地9点
6 6級地5点
7 7級地3点
注 一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)第 11 条の3第1
項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在