よむ、つかう、まなぶ。
令和7年4月以降の地域加算の取扱いについて(保医発0311第1号 令和7年3月11日) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/070311_002.pdf |
出典情報 | 令和7年4月以降の地域加算の取扱いについて(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術基本料のうち、地域
加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定め
る級地区分に準じて、所定点数に加算する。
別表第二 歯科診療報酬点数表
第2節 入院基本料等加算
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療
支援病院入院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科
点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。
(略)
区分
A214 地域加算
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機
能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成 24 年厚生労働
省告示第 165 号)(抄)
四 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別
表20に規定する厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰ
イ 別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であって診療報酬の算定方
法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号A10
4に掲げる特定機能病院入院基本料に係る届出を行ったものに係る機能評価係
数Ⅰ
別表第四の左欄に掲げる医科点数表に規定する診療料
(以下
「診療料」
という。
)
を算定することができる病院ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる数(同表の左欄
に掲げる診療料のうち二以上の項に掲げるものを算定することができる病院にあ
っては、当該二以上の項の右欄に掲げる数を合算して得た数)
ロ 別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であって医科点数表区分番
号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る届出を行ったものに係る機能評価
係数Ⅰ
別表第五の左欄に掲げる診療料を算定することができる病院ごとにそれぞれ同
表の右欄に掲げる数(同表の左欄に掲げる診療料のうち二以上の項に掲げるもの
を算定することができる病院にあっては、当該二以上の項の右欄に掲げる数を合
を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術基本料のうち、地域
加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定め
る級地区分に準じて、所定点数に加算する。
別表第二 歯科診療報酬点数表
第2節 入院基本料等加算
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療
支援病院入院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科
点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。
(略)
区分
A214 地域加算
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機
能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成 24 年厚生労働
省告示第 165 号)(抄)
四 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別
表20に規定する厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰ
イ 別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であって診療報酬の算定方
法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号A10
4に掲げる特定機能病院入院基本料に係る届出を行ったものに係る機能評価係
数Ⅰ
別表第四の左欄に掲げる医科点数表に規定する診療料
(以下
「診療料」
という。
)
を算定することができる病院ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる数(同表の左欄
に掲げる診療料のうち二以上の項に掲げるものを算定することができる病院にあ
っては、当該二以上の項の右欄に掲げる数を合算して得た数)
ロ 別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であって医科点数表区分番
号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る届出を行ったものに係る機能評価
係数Ⅰ
別表第五の左欄に掲げる診療料を算定することができる病院ごとにそれぞれ同
表の右欄に掲げる数(同表の左欄に掲げる診療料のうち二以上の項に掲げるもの
を算定することができる病院にあっては、当該二以上の項の右欄に掲げる数を合