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資料1-1 アロチノロ―ル塩酸塩製剤におけるニトロソアミン類の検出への対応について[133KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55113.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第11回 3/25)《厚生労働省》
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(50ppm)を下回ることが確認できており、今後(5mg錠:2025年1月末、10mg
錠:2025年7月頃予定)は限度値を下回る製剤を供給できる予定であり、欧州
EMAが認めている暫定的な管理値を設定するアプローチの適用が可能で
ある。なお、3ロット製造された5mg錠中のN-ニトロソアロチノロール量は
いずれも定量限界未満(5ppm未満)であることが確認されている。


N-ニトロソアロチノロールについて、がん原性試験等のデータはなく、
動物における発がん性の有無は不明であるが、「Carcinogenic Potency
Categorization Approach for N-nitrosamines」に基づくと限度値は
1500ng/day※1となる。

※1: アロチノロール塩酸塩の1日服用量を30mgとした場合、製剤中のN-ニトロソアロ
チノロールの量に換算すると、50ppmに相当する。

更に、欧州EMAが認めている暫定的な管理値を設定するアプローチ※2に



基づき、暫定管理値を335ppm(50ppm×6.7)と設定することが可能である。
※2: EMAのガイダンスにおいて、承認された医薬品で限度値を超えるニトロソアミン類
が検出された場合に、リスク管理措置を講じるまでに時間を要することを考慮し、医
薬品の供給が途絶えるリスクを回避するために、使用期間に応じた暫定的な管理値
を設定するアプローチが許容されている*。具体的には、3年以内にリスク管理措置
が可能な場合に、暫定管理値について、投与期間が1年以内となる場合は13.3×AI、
1年を超える場合は6.7×AIに設定することを可能としている。
* Questions and answers for marketing authorization holders/applicants on the
CHMP Opinion for the Article5(3) of Regulation (EC) No 726/2004 referral on
nitrosamine impurities in human medicinal products (19 July 2024
EMA/409815/2020 Rev.21) Q&A No.22

4.本剤の使用による健康への影響評価及び今後の方針案について
〇 アロチノロール塩酸塩製剤中のN-ニトロソアロチノロール量は、以下の
とおりであった。(資料1-2 3-1 表1)
5㎎錠
(8ロット):平均109.6ppm(最小62ppm、最大210ppm)
10mg錠
(8ロット):平均 58.0ppm(最小44ppm、最大 81ppm)
2規格合算(16ロット):平均 83.8ppm(最小44ppm、最大210ppm)


本剤にかかる曝露の最大値の推計(ワーストケース)に基づき、理論上の発
がんリスクの上昇の程度を評価すると、1.42×10-5と推定された※3。これは、
生涯でおよそ71,000人に1人が過剰にがんを発症する程度のリスクに相当す
る(資料1-2 4-2 表2)。

※3:発がんリスクの評価は、以下の前提で行われた。
本剤の使用期間については、本邦における本剤の製造販売承認取得(昭和60年11月)
から、現在流通している製剤の有効期間(3年間)の終了時期(令和10年11月)以降
も毎日服用すると仮定。
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