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資料1-1 アロチノロ―ル塩酸塩製剤におけるニトロソアミン類の検出への対応について[133KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55113.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第11回 3/25)《厚生労働省》 |
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1. リスク低減措置を講じた製剤への切替えが、3年以内に完了する見込みであ
ることから、製造販売業者が提案する暫定管理値を認めることとし、これを
超える製品は流通させないこととする。
2. 医療機関等に対し、本剤の使用にあたっては上記の通り推計されたリスク
を踏まえて検討してほしいこと、患者の自己の判断のみにより本剤の服用
を中止しないよう説明してほしいこと等を周知するための事務連絡を発出
する。
3. 上記については、今般、報告のあった製剤への当面の対応として設定する
ものであり、自主点検が終了していないアロチノロール塩酸塩製剤につい
ても、引き続き得られた知見に基づき対応を検討することとする。
以上
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ることから、製造販売業者が提案する暫定管理値を認めることとし、これを
超える製品は流通させないこととする。
2. 医療機関等に対し、本剤の使用にあたっては上記の通り推計されたリスク
を踏まえて検討してほしいこと、患者の自己の判断のみにより本剤の服用
を中止しないよう説明してほしいこと等を周知するための事務連絡を発出
する。
3. 上記については、今般、報告のあった製剤への当面の対応として設定する
ものであり、自主点検が終了していないアロチノロール塩酸塩製剤につい
ても、引き続き得られた知見に基づき対応を検討することとする。
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