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行政説明 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00005.html
出典情報 令和6年度 入院者訪問支援事業担当者会議(3/18)《厚生労働省》
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訪問支援員養成研修の概要


都道府県は、精神保健福祉法第35条の2に基づき、訪問支援員の業務を適正に行うために必要な知識・技
能等を修得するための研修を実施する。
○ 都道府県知事が行う研修は、①精神保健、医療及び福祉の現状及び課題、②入院者訪問支援事業の概要、③入院
者訪問支援員として必要な技能についての講義及び演習とする。
○ 研修を修了した者のうち、都道府県知事が選任した者を入院者訪問支援員と定める。

訪問支援員養成研修

・訪問支援員としての活動を希望する者が対象

・講義:5時間程度(オンライン受講可)
・演習:6時間程度(原則、対面で実施)
・実施主体:都道府県等
・内容:省令に準拠

【講義】
訪問支援の意義や訪問支援員の役割等を理解した上で、
訪問支援員として必要な基本的知識を習得する

【演習】
講義で得られた基本的知識を基礎としつつグルー
プワークやロールプレイ等を通じて訪問支援員とし
て必要とされるより実践的な知識や技能を習得する

令和5年度実施の国の養成研修修了者を、入院者訪問支援員とする場合について
○ 令和5年度実施の国の養成研修は、都道府県知事が行う研修の内容を定めた精神保健福祉法施
行規則第18条の2第1号から第3号までの内容が盛り込まれたものです。
○ そのため、都道府県知事等が適当と認める場合は、令和5年度実施の国の養成研修修了者を都
道府県知事等が行った研修修了者とみなし、入院者訪問支援員として選任することが可能です。
※研修資料については以下のHPに掲載済(QRコードからもアクセス可能)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00004.html

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