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3月27日 保団連 記者会見関連資料 (23 ページ)
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出典情報 | 全国保険医団体連合会 記者会見(3/27)《全国保険医団体連合会》 |
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医療保険の被保険者証等の交付等の特例に関する法律案
【通称 保険証復活法案(マイナ保険証併用法案)】
背
景
○ 令和5年のマイナンバー法等改正法が令和6年12月2日から施行され、従前のい
わゆる「紙の保険証」の新規発行が廃止された
○ 現に所持している「紙の保険証」も有効期限内しか利用できず、有効期限のないも
のでも令和7年12月2日以降は利用できなくなる
現
状
○ マイナ保険証の利用低迷と混乱の懸念
■
現状では、マイナ保険証の利用率は25%(令和6年12月時点)と低迷し、国民に
浸透しているとは評価できない
■ 国民の大多数がマイナ保険証を利用せず、紙の保険証を利用している現在の状況
下での紙の保険証の廃止は、現場の混乱や国民の不安が生じる懸念がある
○
現時点での紙の保険証の廃止は時期尚早であり、一旦紙の保険証の発行を復活させ
た上で、様々な事情を見極め、改めて紙の保険証を廃止する時期を検討するべき
概
要
1.趣
旨
マイナ保険証に係る問題が多発し国民の間でマイナ保険証に対する信頼が損なわれ
ていること、マイナ保険証の利用が低迷していること等に鑑み、紙の保険証の交付等
の特例について定めること
2.紙の保険証の新規発行
医療保険各法における保険者等は、別に法律で定める日までの間、紙の保険証を新
規に被保険者等に交付するものとすること
3.紙の保険証の利用
新規に交付される紙の保険証や現に所持している紙の保険証については、別に法律
で定める日までの間、有効に利用できることとすること
4.資格確認書の交付の停止
別に法律で定める日までの間、医療保険各法等における資格確認書の交付に関する
規定は、適用を停止すること
※ 既に交付された資格確認書は引き続き利用できることとする
5.別に法律で定める日の検討
①医療保険各法の規定による電子資格確認による被保険者等であることの確認が安
全かつ確実に行われるための環境整備の状況、②被保険者等が療養を受ける際の紙の
保険証の利用の状況、③紙の保険証の廃止が高齢者及び障害者をはじめとする被保険
者等に支障を及ぼさないようにするための施策の策定及び実施の状況、④紙の保険証
の廃止に関する国民世論の動向その他の事情を勘案して検討し、その結果に基づいて
定めること
22
施行日:公布の日から起算して3月を経過した日
【通称 保険証復活法案(マイナ保険証併用法案)】
背
景
○ 令和5年のマイナンバー法等改正法が令和6年12月2日から施行され、従前のい
わゆる「紙の保険証」の新規発行が廃止された
○ 現に所持している「紙の保険証」も有効期限内しか利用できず、有効期限のないも
のでも令和7年12月2日以降は利用できなくなる
現
状
○ マイナ保険証の利用低迷と混乱の懸念
■
現状では、マイナ保険証の利用率は25%(令和6年12月時点)と低迷し、国民に
浸透しているとは評価できない
■ 国民の大多数がマイナ保険証を利用せず、紙の保険証を利用している現在の状況
下での紙の保険証の廃止は、現場の混乱や国民の不安が生じる懸念がある
○
現時点での紙の保険証の廃止は時期尚早であり、一旦紙の保険証の発行を復活させ
た上で、様々な事情を見極め、改めて紙の保険証を廃止する時期を検討するべき
概
要
1.趣
旨
マイナ保険証に係る問題が多発し国民の間でマイナ保険証に対する信頼が損なわれ
ていること、マイナ保険証の利用が低迷していること等に鑑み、紙の保険証の交付等
の特例について定めること
2.紙の保険証の新規発行
医療保険各法における保険者等は、別に法律で定める日までの間、紙の保険証を新
規に被保険者等に交付するものとすること
3.紙の保険証の利用
新規に交付される紙の保険証や現に所持している紙の保険証については、別に法律
で定める日までの間、有効に利用できることとすること
4.資格確認書の交付の停止
別に法律で定める日までの間、医療保険各法等における資格確認書の交付に関する
規定は、適用を停止すること
※ 既に交付された資格確認書は引き続き利用できることとする
5.別に法律で定める日の検討
①医療保険各法の規定による電子資格確認による被保険者等であることの確認が安
全かつ確実に行われるための環境整備の状況、②被保険者等が療養を受ける際の紙の
保険証の利用の状況、③紙の保険証の廃止が高齢者及び障害者をはじめとする被保険
者等に支障を及ぼさないようにするための施策の策定及び実施の状況、④紙の保険証
の廃止に関する国民世論の動向その他の事情を勘案して検討し、その結果に基づいて
定めること
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施行日:公布の日から起算して3月を経過した日