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資料1-1-3 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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背景
NFI ではこれまで、次世代の基盤となるような政策の検討と提言を行ってきた。ま
た、諸外国における当該分野の検討状況の分析も行ってきた。
規制改革実施計画(令和 5 年 6 月 16 日閣議決定)では、
「医療データ利活用法制等
の整備」が盛り込まれた。この中では、厚生労働省に「医療等データに関する特別法
の制定を含め、所要の制度・運用の整備及び情報連携基盤の構築等を検討する」こ
と、個人情報保護委員会に「個人情報保護法の制度・ 運用の見直しの必要性を含め
て、所要の検討を行う」こと、が明記された。以降、特別法と一般法として機能する
個人情報保護法の両面での検討が進められている。
現在、デジタル行財政改革会議下に、データ利活用による社会課題の解決が重要な
課題となる中、医療、金融、産業等の分野におけるデータ利活用に係る制度及びシス
テムの整備について包括的な検討を行うため、データ利活用制度・システム検討会が
開催されている。第 1 回検討会の事務局資料では「EU と日本のデジタル関係の法制
度の整備」として General Data Protection Regulation(以下、GDPR)と個人情報保
護法が比較されていることに加えて、データ利活用の法的検討として、European
Health Data Space(以下、EHDS)が引き合いに出されている。EHDS に対して日本
は一部の対応に留まるとされている。このような中で各所において「日本版 EHDS」
NFI ではこれまで、次世代の基盤となるような政策の検討と提言を行ってきた。ま
た、諸外国における当該分野の検討状況の分析も行ってきた。
規制改革実施計画(令和 5 年 6 月 16 日閣議決定)では、
「医療データ利活用法制等
の整備」が盛り込まれた。この中では、厚生労働省に「医療等データに関する特別法
の制定を含め、所要の制度・運用の整備及び情報連携基盤の構築等を検討する」こ
と、個人情報保護委員会に「個人情報保護法の制度・ 運用の見直しの必要性を含め
て、所要の検討を行う」こと、が明記された。以降、特別法と一般法として機能する
個人情報保護法の両面での検討が進められている。
現在、デジタル行財政改革会議下に、データ利活用による社会課題の解決が重要な
課題となる中、医療、金融、産業等の分野におけるデータ利活用に係る制度及びシス
テムの整備について包括的な検討を行うため、データ利活用制度・システム検討会が
開催されている。第 1 回検討会の事務局資料では「EU と日本のデジタル関係の法制
度の整備」として General Data Protection Regulation(以下、GDPR)と個人情報保
護法が比較されていることに加えて、データ利活用の法的検討として、European
Health Data Space(以下、EHDS)が引き合いに出されている。EHDS に対して日本
は一部の対応に留まるとされている。このような中で各所において「日本版 EHDS」