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資料1-1-3 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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利活用への道が示された一方で、もう一面の保護についても EU と平仄を併せるこ
との必要性についても認識する。EU が EHDS をはじめとしたデータスペース構想に
おいて様々なデータを EU 全域で共有するという思い切った政策を打ち出せる背景に
は、必要なデータ保護の手当がなされていることがある。データ保護の仕組みをつう
じた適正なデータに関するガバナンスのあり方なしに、市民(本人)と事業者の間の
信頼関係を構築することはできない。信頼関係構築においては、データ保護当局の存
在も欠かせない。
特に、ヘルスデータのような機微なデータを利用するにあたっては、市民との信頼
関係構築は不可欠である。市民が安心してデータを提供できるようにするためにも、
必要なガバナンスのあり方を明確にする必要がある。個人情報保護委員会が効果的な
執行を行えることで、市民は社会的な信頼に基づいてデータを提供することができ
る。一方で、規制の適用を受ける事業者側にとっても、何に対してどのような執行が
行われるのか、予見できる必要がある。市民、事業者の両者にとって明確なガバナン
スが必要である。

以上