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資料1-1-3 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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の必要性が訴えられている。
European Health Data Space(以下、EHDS)は欧州において多数の組織や企業の間
で様々なデータの共有を実現し、医療や健康管理といったヘルスケアの目的のために
データを積極的に活用していこうとする取り組みである。EHDS の出発点は、新型コ
ロナウイルス禍でデータを活用できなかったという反省に基づく。欧州委員会は
GDPR の下でどのようなデータ活用ができるのか検討した結果、最も優先すべき選択
肢として EHDS の制定を選択した。
日本と EU の間では、それぞれのデータ保護の仕組みを相互認証している。EU は
GDPR において、日本の個人データの保護水準が十分であるとする「十分性認定」を
決定し、日本の個人情報保護委員会は日本と同等の個人情報の保護制度がある地域と
して EU を指定している。つまり日本と EU の間では、個人データの越境移転のベー
スとなるような仕組みがある。
今回、個人情報保護委員会が示した考え方はこのような大きな流れに沿うものであ
り、積極的なデータ利活用のための道を開こうとするものであると評価できる。特定
の個人との対応関係が排斥された利用について、GDPR で示されている考え方との調
和はかられた上で、EU でも示されていない、より具体的な考え方が示されること
は、一歩進んだものであると捉えることもできる。