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資料1-8 内閣官房 デジタル行財政改革会議事務局 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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データ利活用制度の在り方の検討
EU等において、個人情報保護法制(GDPRなど)とも整合的な形で医療、金融、産業など各分野でデータの利
活用に関する制度整備が進展。今年度、デジタル行財政改革会議では、我が国のデータ利活用制度の在り方につ
いて包括的な検討を行う。
日・米・EUの法体系比較(民間部門に係る規律のイメージ)

データ利活用

データの保護

(個人起点(一次利用)、社会起点(二次利用))
データ法(2023)

GDPR

EU

(2016)

民間の非個人データ(IoT等)の共有促進

データスペース構想 (2020)

EHDS法

(医療・2025)

データ仲介者規律枠組み等

へルスケア、産業・製造等。14の分野で広域のデータ連携を検討中

・ヘルスデータ基盤の構築
・ヘルスデータ(仮名化情報)の
第三者提供に同意不要
・医療機関からのデータ提出義務

PSD3(金融決済・検討中)

※PSD2は2015に成立
金融データアクセスの枠組と連携したPSD2の改正

個人情報
保護法

日本

米国

データガバナンス法(2021)

データの
利活用に対する
プロアクティブな制度
化アプローチ

連邦
各州

HIPAA法

(連邦法・
医療・1996)

GLBA法

(連邦法・
金融・1999)

CCPA(カリフォルニア) 等
(一般法・特別法)

民間企業(大規模デジタルプラットフォーム)内
での自成的なデータ連携・利活用

リアクティブな
市場重視アプローチ

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