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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001471548.pdf
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8(3/31)《厚生労働省》
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1.就労系サービス
(1)就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)
(施設外就労先の要件について)
問1 法人Xが運営する就労継続支援事業所Yが、企業Zと請負契約を締結
しており、法人Xが所有している建物(賃借している場合も含む。以下同
じ。
)を、企業Zに賃貸し(転貸している場合も含む。以下同じ。

、その場所
で企業Zから請け負った作業を行う場合、施設外就労として基本報酬を算定
することは可能か。なお、当該建物には、企業Zの行う業務に必要な人員体
制や業務設備がないなど、その場で企業Zの経営が行われている実態が確認
できない状態にあるものとする。
(答)
○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所において実施される施設外就労に
ついては、利用者の一般就労への移行や工賃・賃金の向上を図る上で有用であ
るとの観点から、一定の要件を満たした場合に限り、基本報酬を算定すること
としている。
○ 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項に
ついて」
(平成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部障害福祉課長通知)において、施設外就労は、施設外就労先の企業
と請負作業に関する契約を締結し、当該企業内で行う支援と定義しており、原
則、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものである。
○ 問のような、就労継続支援事業所Yを運営する法人Xが所有する建物を企業
Zに賃貸し、その建物に事業所Yの支援員と利用者とが出向き、作業を行って
いる場合、形式上、企業Zから請け負った作業を行っていたとしても、施設外
就労の要件を満たさないため、基本報酬を算定することはできない。
(施設外就
労に該当しない事例①)
○ また、近年「施設外就労先」と称する施設Zを法人Xによって設置し、施設
Zにおいて、法人Xが運営する事業所Yと利用契約を締結した利用者に作業を
提供することをもって、施設外就労と呼ぶような事例も散見される。これは、
指定障害福祉サービス事業所として指定を受けていない場所で生産活動を行
っている可能性があり、本来、指定を受けて支援を提供するものであることか
ら、指定障害福祉サービス事業とみなすことはできず、基本報酬を算定するこ
とはできない。
(施設外就労に該当しない事例②)

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