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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001471548.pdf
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8(3/31)《厚生労働省》
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(2)就労継続支援A型
(スコア:生産活動について)
問3 「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」
(令和
3年3月 30 日障発 0330 第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
長通知)の記2の(2)について、例えば、年度当初に指定された事業所
であって、会計年度(事業年度)の終了日が3月 31 日と異なる場合の2
年度目のスコア算定の取扱いなど、事業所の指定時期と会計年度(事業年
度)の組み合わせによっては取扱いが明示されていないものがあるが、ど
のように取り扱えばよいか。
(答)
○ 下表を参考にされたい。
①スコアが80点以上105点未満とみなす
②便宜的に前年度1年間の実績により評価
③直前の会計年度1年間の実績により評価
④便宜的に前年度及び前々年度2年間の実績により評価
⑤前年度及び前々年度(又は直近2会計年度)の実績により評価
⑥便宜的に前年度、前々年度及び前々々年度3年間の実績により評価
⑦前年度、前々年度及び前々々年度(又は直近3会計年度)の実績により評価(通常の取扱い)

指定時期

会計年度

事業開始から

(事業年度)

初年度目

4月~翌3月

6年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目













4月~翌3月以外













4月~翌3月





































以降

年度当初

年度途中

4月~翌3月以外
(事業年度の始期が指定月以降)

4月~翌3月以外
(事業年度の始期が指定月より前)

【考え方】

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