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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001471548.pdf
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8(3/31)《厚生労働省》
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(オンラインによる支援について)
問2 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意
事項について」
(平成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「留意事項通知」という。
)の記
2の(3)について、他都道府県等の遠方に居住する利用者に対して、オン
ラインによる支援を行うことは可能か。
(答)
○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、就労を希望する障害
者や通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、生産活動、職場
体験その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓
練等を実施することで、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行
し、しっかりと定着できるよう支援することが重要である。
○ そのため、直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認し
ながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での
支援を行うことが求められる。
一方、オンラインによる支援が認められるのは、例えば、重度障害者で通所
が困難であることなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者
であって、オンラインによる支援の効果が認められると市町村が判断した場合
など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合に限られる。
○ また、留意事項通知において記載している要件のうち「ウ 緊急時の対応が
できること。
」については、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時
等及びオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、あらか
じめ対応の流れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には当該事業所
の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整
備しておく必要がある。
○ 一概に他都道府県に在住していることをもって、オンラインによる支援を不
可とはしないが、緊急時対応が担保されないような地域の利用者へのオンライ
ンによる支援は原則として認められない。
○ 以上を踏まえ、指定権者におかれては、事業所からオンラインによる支援を
実施する旨の届出があった際に、オンラインによる支援によって利用者の一般
就労の知識や能力の向上に資するものか、留意事項通知で定める要件の全てを
満たしているか、緊急時に行う対応について、利用者への支援に支障がないと
認められるものかどうかを確認し、オンラインでも適切な支援が提供可能かを
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