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総-3医薬品の新規薬価収載について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56712.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第606回 4/9)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性
令和7年3月14日
薬
最類似薬
タルラタマブ(遺伝子組換え)
アミバンタマブ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
がん化学療法後に増悪した小細胞 EGFR 遺伝子エクソン20挿入変異陽性
肺癌
の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
ロ.薬理作用
T細胞依存性細胞傷害作用
ヒト上皮細胞増殖因子受容体(EGFR)/
間葉上皮転換因子(MET)阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
遺伝子組換え一本鎖二価二重特異
性モノクローナル抗体(scF
v-scFv’-scFc)であ
り、982個のアミノ酸残基から
なるタンパク質
455個のアミノ酸残基からなる抗EGF
R-H鎖(γ1鎖)1本、449個のアミノ
酸残基からなる抗MET-H鎖(γ1鎖)1
本、214個のアミノ酸残基からなる抗EG
FR-L鎖(κ鎖)1本及び214個のアミ
ノ酸残基からなる抗MET-L鎖(κ鎖)1
本で構成される糖タンパク質
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
1週に1回又は2週に1回
左に同じ
左に同じ
3週に1回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
該当する(A=45%)
〔イ.新規作用機序(異なる作用点、重篤な疾病を対象): ①-a, ①-c=3p〕
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
補
有 用 性 加 算 ( Ⅱ ) 該当しない
(5~30%)
該当する(A=15%)
正
加
本剤はDLL3及びCD3の両者に結合する新規作用機序医薬品であること、
標準治療法が確立されていない小細胞肺癌の3次治療以降の患者において一定
の有効性が示されたこと、国内ガイドラインにおいて3次治療以降での使用が推
奨されていることから、有用性加算(Ⅰ)(A=45%)を適用することが適当
と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
算
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。3
次治療以降の患者数は限られる中、海外に大きく遅れることなく開発されたこ
と、国際共同治験の日本人の組入れ数等を踏まえ、加算率は15%が妥当である。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
小
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
第二回算定組織
令和
3
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性
令和7年3月14日
薬
最類似薬
タルラタマブ(遺伝子組換え)
アミバンタマブ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
がん化学療法後に増悪した小細胞 EGFR 遺伝子エクソン20挿入変異陽性
肺癌
の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
ロ.薬理作用
T細胞依存性細胞傷害作用
ヒト上皮細胞増殖因子受容体(EGFR)/
間葉上皮転換因子(MET)阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
遺伝子組換え一本鎖二価二重特異
性モノクローナル抗体(scF
v-scFv’-scFc)であ
り、982個のアミノ酸残基から
なるタンパク質
455個のアミノ酸残基からなる抗EGF
R-H鎖(γ1鎖)1本、449個のアミノ
酸残基からなる抗MET-H鎖(γ1鎖)1
本、214個のアミノ酸残基からなる抗EG
FR-L鎖(κ鎖)1本及び214個のアミ
ノ酸残基からなる抗MET-L鎖(κ鎖)1
本で構成される糖タンパク質
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
1週に1回又は2週に1回
左に同じ
左に同じ
3週に1回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
該当する(A=45%)
〔イ.新規作用機序(異なる作用点、重篤な疾病を対象): ①-a, ①-c=3p〕
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
補
有 用 性 加 算 ( Ⅱ ) 該当しない
(5~30%)
該当する(A=15%)
正
加
本剤はDLL3及びCD3の両者に結合する新規作用機序医薬品であること、
標準治療法が確立されていない小細胞肺癌の3次治療以降の患者において一定
の有効性が示されたこと、国内ガイドラインにおいて3次治療以降での使用が推
奨されていることから、有用性加算(Ⅰ)(A=45%)を適用することが適当
と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
算
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。3
次治療以降の患者数は限られる中、海外に大きく遅れることなく開発されたこ
と、国際共同治験の日本人の組入れ数等を踏まえ、加算率は15%が妥当である。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
小
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
第二回算定組織
令和
3
年
月
日