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総-3医薬品の新規薬価収載について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56712.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第606回 4/9)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

類似薬効比較方式(Ⅰ)

第一回算定組織


成分名

類 イ.効能・効果

薬 ロ.薬理作用



妥 ハ.組成及び
化学構造



令和7年3月14日



最類似薬

ガラダシマブ(遺伝子組換え)

ラナデルマブ(遺伝子組換え)

遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症
左に同じ
抑制
活性化血液凝固第Ⅻ因子阻害作用

血漿カリクレイン阻害作用

456個のアミノ酸残基からなるH
鎖(γ4鎖)2本及び215個のアミ
ノ酸残基からなるL鎖(λ鎖)2本で
構成される糖タンパク質

451個のアミノ酸残基からなるH
鎖(γ1鎖)2本と、213個のアミ
ノ酸残基からなるL鎖(κ鎖)2本で
構成される糖タンパク質

ニ.投与形態
剤形
用法

注射
注射剤(キット製品)
月に1回

左に同じ
左に同じ
2週に1回又は4週に1回

画 期 性 加 算
(70~120%)

該当しない

有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)

該当しない
該当する(A=5%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕

有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)






本剤は活性化血液凝固第Ⅻ因子阻害作用を有する新規作用機序医薬品であり、
臨床上の有用性が一定程度評価されていると考えられることから、有用性加算
(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。

市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)

該当しない

市場性加算(Ⅱ)
(5%)

該当しない

特定用途加算
(5~20%)

該当しない
該当する(A=5%)

小 児 加 算
(5~20%)

本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当
する。国際共同第Ⅲ相試験(3001試験)を実施したが、日本人小児被験者が
組み入れられなかったことを踏まえ、加算率は5%が妥当である。

先 駆 加 算
(10~20%)

該当しない

迅速導入加算
(5~10%)

該当しない

新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算

該当する(主な理由:加算適用)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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