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委員提出資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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都道府県から地方労働局に報告されることになっています。一方、厚生労働省雇用環境・均
等局総務課労働紛争処理業務室が毎年公表している「使用者による障害者虐待の状況等」の
令和2年度版によれば、1,277 件の通報・届出のうち、
都道府県からの報告は 212 件
(16.6%)
であり、労働局などに直接通報・相談があったのが 932 件(73.0%)
、その他労働局などの
発⾒が 133 件(10.4%)でした。通報・届出の 73%は、市町村・都道府県ではなく、地方
労働局等に直接寄せられています。
これを踏まえると、精神科病院における虐待通報は、精神科病院と関わりがある都道府県、
指定市の保健所に寄せられる場合が多いことが考えられます。
(3)通報受理から事実確認調査までの流れを一元化し迅速な対応が期待できる
障害者虐待防止法の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待における通報先は市町村
であり、事実確認調査に当たるのは、虐待を受けた障害者にサービスの支給決定をした援護
の実施主体である市町村になります。
精神科病院の虐待通報先が市町村になった場合、住民福祉の観点から、虐待を受けた患者
の医療保険者である市町村が事実確認調査に当たることになると思われます。しかし、通報
者が虐待を受けたと思われる患者の保険者がどの市町村かまで知り得ることは少ないため、
多くの通報は精神科病院が所在する市町村になることが考えられます。その場合、虐待を受
けたとされる患者の保険者の市町村と通報先の市町村が同一とは限らないため、通報を受
けた市町村がそれを確認した上で、通報の内容を保険者の自治体に引き継がなくてはなら
ないことが想定されます。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待においても同様のことは生じますが、通報窓
口になっている部署の多くは障害福祉関係部署のため、課内で保有している個人情報と突
合することで、虐待を受けたとされる障害者の援護の実施主体が自市町村かどうか検索す
ることが可能です。
一方、医療保険の被保険者情報を保有している部署は、国民健康保険を担当している課に
なるため、自治体内の担当課が分かれてしまい、個人情報の検索に部署間の共有が必要にな
ります。また、75 歳以上の対象者の場合は各都道府県に設置された広域連合に個人情報の
照会を掛ける必要が生じます。このように、虐待を受けたとされる患者が自市町村の被保険
者ではなかった場合、保険者である市町村を特定するまでに相当の時間と労力を要するこ
とが見込まれ、虐待通報に対する初動を迅速に行なうことができない可能性が考えられま
す。
精神保健福祉法に通報義務を定め、通報先を保健所にした場合、事実確認調査の段階で虐
待を受けたとされる患者の保険者の市町村を特定しなくてもよいため、通報受理から事実
確認調査までの流れを一元化することが可能となり、迅速な対応を期待することができま
す。
(4)隔離・身体的拘束の最小化への対応
「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」では、隔離・身
等局総務課労働紛争処理業務室が毎年公表している「使用者による障害者虐待の状況等」の
令和2年度版によれば、1,277 件の通報・届出のうち、
都道府県からの報告は 212 件
(16.6%)
であり、労働局などに直接通報・相談があったのが 932 件(73.0%)
、その他労働局などの
発⾒が 133 件(10.4%)でした。通報・届出の 73%は、市町村・都道府県ではなく、地方
労働局等に直接寄せられています。
これを踏まえると、精神科病院における虐待通報は、精神科病院と関わりがある都道府県、
指定市の保健所に寄せられる場合が多いことが考えられます。
(3)通報受理から事実確認調査までの流れを一元化し迅速な対応が期待できる
障害者虐待防止法の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待における通報先は市町村
であり、事実確認調査に当たるのは、虐待を受けた障害者にサービスの支給決定をした援護
の実施主体である市町村になります。
精神科病院の虐待通報先が市町村になった場合、住民福祉の観点から、虐待を受けた患者
の医療保険者である市町村が事実確認調査に当たることになると思われます。しかし、通報
者が虐待を受けたと思われる患者の保険者がどの市町村かまで知り得ることは少ないため、
多くの通報は精神科病院が所在する市町村になることが考えられます。その場合、虐待を受
けたとされる患者の保険者の市町村と通報先の市町村が同一とは限らないため、通報を受
けた市町村がそれを確認した上で、通報の内容を保険者の自治体に引き継がなくてはなら
ないことが想定されます。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待においても同様のことは生じますが、通報窓
口になっている部署の多くは障害福祉関係部署のため、課内で保有している個人情報と突
合することで、虐待を受けたとされる障害者の援護の実施主体が自市町村かどうか検索す
ることが可能です。
一方、医療保険の被保険者情報を保有している部署は、国民健康保険を担当している課に
なるため、自治体内の担当課が分かれてしまい、個人情報の検索に部署間の共有が必要にな
ります。また、75 歳以上の対象者の場合は各都道府県に設置された広域連合に個人情報の
照会を掛ける必要が生じます。このように、虐待を受けたとされる患者が自市町村の被保険
者ではなかった場合、保険者である市町村を特定するまでに相当の時間と労力を要するこ
とが見込まれ、虐待通報に対する初動を迅速に行なうことができない可能性が考えられま
す。
精神保健福祉法に通報義務を定め、通報先を保健所にした場合、事実確認調査の段階で虐
待を受けたとされる患者の保険者の市町村を特定しなくてもよいため、通報受理から事実
確認調査までの流れを一元化することが可能となり、迅速な対応を期待することができま
す。
(4)隔離・身体的拘束の最小化への対応
「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」では、隔離・身