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参考資料1-2 各種調査研究事業等による数値等(追加分) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》 |
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福祉用具の貸与と販売における差異の背景等について
福祉用具貸与と特定福祉用具販売の背景等
○ 介護保険法施行以前の老人福祉法による「老人日常生活用具給付等事業」では、車いすや移動用リフトについて
はレンタルで、特殊寝台、体位変換器、歩行支援用具(歩行器、歩行補助つえ)等については給付としていたが、
地域の実情に応じて特殊寝台、歩行器等についてはレンタル、車いす及び移動用リフトは給付を認めていた。
○ 介護保険制度で貸与を原則とした背景等として、介護保険制度における要介護認定は一定期間ごとに適切な見直
しを行い、提供されているサービスの内容やケアプランも見直しを行うことから、福祉用具についても必要な見直
しを行えるようにするため、また、福祉用具は物品であることから円滑かつ効率的な供給と適切な処理がされるこ
と、被保険者の個人財産の形成を促進しないことなどにも配慮したものとされている。
福祉用具貸与と特定福祉用具販売の指定基準の背景等
○ 福祉用具貸与については、都道府県知事によって指定を受けた事業者が守るべき基準(指定基準)において、貸
与した用具について、利用者等からの要請等に応じて、使用状況の確認、使用方法の指導・修理や、貸与計画の実
施状況の把握、計画の変更等(福祉用具の使用に関するモニタリングやメンテナンス)が規定されている。
○ 一方、特定福祉用具販売は、サービスの提供期間が短期間であること等を背景に、介護保険法施行当時に都道府
県知事による指定制度がなく、このような基準もなかったが、「状態像に合わない福祉用具の提供などにより、本
人の自立を妨げ、かえって状態の悪化につながっているケースも見られる」こと等を背景に、「事業者の責任の明
確化を図るとともに、福祉用具の購入については、事業者の指定制度を導入するべき」と、平成16年7月の社会保
障審議会介護保険部会で意見された。
○ 平成17年度における介護給付費分科会での議論では、特定福祉用具販売の指定基準について、
・ 福祉用具の必要性・適合性を専門的知識から助言するため、福祉用具専門相談員を配置基準に位置づけるこ
と、
・ 購入の必要性の判断について福祉用具専門相談員や介護支援専門員が関与すること
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福祉用具貸与と特定福祉用具販売の背景等
○ 介護保険法施行以前の老人福祉法による「老人日常生活用具給付等事業」では、車いすや移動用リフトについて
はレンタルで、特殊寝台、体位変換器、歩行支援用具(歩行器、歩行補助つえ)等については給付としていたが、
地域の実情に応じて特殊寝台、歩行器等についてはレンタル、車いす及び移動用リフトは給付を認めていた。
○ 介護保険制度で貸与を原則とした背景等として、介護保険制度における要介護認定は一定期間ごとに適切な見直
しを行い、提供されているサービスの内容やケアプランも見直しを行うことから、福祉用具についても必要な見直
しを行えるようにするため、また、福祉用具は物品であることから円滑かつ効率的な供給と適切な処理がされるこ
と、被保険者の個人財産の形成を促進しないことなどにも配慮したものとされている。
福祉用具貸与と特定福祉用具販売の指定基準の背景等
○ 福祉用具貸与については、都道府県知事によって指定を受けた事業者が守るべき基準(指定基準)において、貸
与した用具について、利用者等からの要請等に応じて、使用状況の確認、使用方法の指導・修理や、貸与計画の実
施状況の把握、計画の変更等(福祉用具の使用に関するモニタリングやメンテナンス)が規定されている。
○ 一方、特定福祉用具販売は、サービスの提供期間が短期間であること等を背景に、介護保険法施行当時に都道府
県知事による指定制度がなく、このような基準もなかったが、「状態像に合わない福祉用具の提供などにより、本
人の自立を妨げ、かえって状態の悪化につながっているケースも見られる」こと等を背景に、「事業者の責任の明
確化を図るとともに、福祉用具の購入については、事業者の指定制度を導入するべき」と、平成16年7月の社会保
障審議会介護保険部会で意見された。
○ 平成17年度における介護給付費分科会での議論では、特定福祉用具販売の指定基準について、
・ 福祉用具の必要性・適合性を専門的知識から助言するため、福祉用具専門相談員を配置基準に位置づけるこ
と、
・ 購入の必要性の判断について福祉用具専門相談員や介護支援専門員が関与すること
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