よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-2 各種調査研究事業等による数値等(追加分) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(旧)民間事業者による福祉用具販売サービスのガイドラインの概要
(※)「民間事業者による福祉用具賃貸サービス及び福祉用具販売サービスのガイドラインに
ついて」(平成6年10月21日社援更第284号・老振第80号)より

1 基本的事項(ガイドラインの対象)
・専ら福祉用具の販売又は賃貸事業者に対してのみ福祉用具を販売する者
・専ら排せつ用品のみを取り扱う者を除く福祉用具販売事業者
2 職員に関する事項
○職員の配置
・理学療法士、作業療法士、保健婦、看護婦、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、一定の研修を受けた者等、福祉用
具に関する専門的知識を有する者を適切に配置
・サービスの実施を指揮監督する管理責任者及び利用者等の求めに応じ、適切に相談に応じられる職員を配置。
○ 職員の研修
・定期的に、高齢者等の心身の特性、実施サービスのあり方及び内容、福祉用具の知識及び取扱方法等の研修を実施
3 サービス実施に関する事項
○ サービス実施体制及び相談・援助機能の充実
・事前に利用者の身体状況、家庭環境等を把握のうえ福祉用具を選定し、福祉用具が正しく使用されていることが確認で
きる体制を整えること。
・利用者及び家族の相談に幅広く対応し、公的サービスの紹介も含め、情報提供に努めること。
○ サービスの実施方法(以下の事項をサービスの実施方法のマニュアルに記載し、サービス従事者に徹底)
ア 福祉用具の選定方法 イ 福祉用具の説明方法 ウ 福祉用具の使用上の助言及び納品の方法
エ 実施したサービスの報告及び記録の保管の方法 オ 使用状況の確認、故障時等の対応の方法
○医療との連携
・医師の指示、指導が必要な場合は、その連携が図られる体制を整えること。
・必要に応じて、理学療法士、作業療法士、保健婦、看護婦等とも連携が図られる体制を整えること。
26