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参考資料1-2 各種調査研究事業等による数値等(追加分) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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(旧)老人日常生活用具給付等事業について
○ 旧・老人福祉法に基づき、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活
を営むのに支障がある者に対して、厚生大臣が日常生活の便宜を図るための用具として定めたものを
市町村が必要に応じて給付する事業。
対象種目・対象者

<給付>
○特殊寝台(ねたきり)

○マットレス(ねたきり)

○エアーパッド(ねたきり)

○体位変換器(ねたきり)

○腰掛便座(便器)(ねたきり)

○特殊尿器(ねたきり)

○入浴補助用具(ねたきり)

○電磁調理器(一人暮らし)

○歩行支援用具(下肢不自由)

○緊急通報装置(一人暮らし)

○痴呆性老人徘徊感知器(痴呆)

○火災警報器(ねたきり・一人)

○自動消化器(ねたきり・一人)
<レンタル・貸与>
○車いす(下肢不自由)

○移動用リフト(介護力低下世帯)

○老人用電話(一人暮らし)

※ 上記の他、地域の実情に応じて、特殊寝台、緊急通報装置、徘徊感知機器、歩行支援用具のうち歩行器について
はレンタル、車いす及び移動用リフトについては給付を認めている。
※ 対象種目や対象者の表現については当時の記載に準じる。

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