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令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/20/index.html |
出典情報 | 令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況(4/27)《厚生労働省》 |
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調査の概要
1 医療施設調査
(1) 調査の目的
この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める病院・診療所)の
分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎
資料を得ることを目的とする。
(2) 調査の沿革
この調査は、昭和 23 年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和 28
年に医療施設調査となった。
昭和 48 年から医療施設より提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調
査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施するとともに、全医療施設の詳細な実態を把握
することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和 50 年を始め
として3年ごとに実施することとし、現在に至っている。
なお、静態調査は昭和 56 年までは 12 月末現在で調査していたが、昭和 59 年からは 10 月1
日現在で調査している。
(3) 調査の種類、期間及び期日
静態調査(3年に1回)
令和2年 10 月1日現在
動態調査(毎月)
令和元年 10 月 1 日~令和2年9月 30 日
(4) 調査の対象
静態調査
動態調査
調査時点で開設している全ての医療施設
開設・廃止等のあった医療施設
※ 医療施設には、往診のみの診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、介護医療院及び
保健所は除く。
(5) 調査の事項
施設名、施設の所在地、開設者、診療科目、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病
床数、社会保険診療等の状況、救急医療体制の状況、診療及び検査の実施の状況、その他関連
する事項
(6) 調査の方法及び系統
静態調査は、医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式によった。
厚生労働省
都道府県
保健所
医療施設
保健所設置市・特別区
動態調査は、医療施設からの開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健
所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出した。
厚生労働省
都道府県
病院・診療所
指定都市
病院・診療所
保健所設置市(指定都市を除く)・特別区
診療所
(7) 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)において行った。
※ 医療施設調査は、統計法に基づく基幹統計「医療施設統計」を作成するための統計調査である。
-1-
1 医療施設調査
(1) 調査の目的
この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める病院・診療所)の
分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎
資料を得ることを目的とする。
(2) 調査の沿革
この調査は、昭和 23 年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和 28
年に医療施設調査となった。
昭和 48 年から医療施設より提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調
査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施するとともに、全医療施設の詳細な実態を把握
することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和 50 年を始め
として3年ごとに実施することとし、現在に至っている。
なお、静態調査は昭和 56 年までは 12 月末現在で調査していたが、昭和 59 年からは 10 月1
日現在で調査している。
(3) 調査の種類、期間及び期日
静態調査(3年に1回)
令和2年 10 月1日現在
動態調査(毎月)
令和元年 10 月 1 日~令和2年9月 30 日
(4) 調査の対象
静態調査
動態調査
調査時点で開設している全ての医療施設
開設・廃止等のあった医療施設
※ 医療施設には、往診のみの診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、介護医療院及び
保健所は除く。
(5) 調査の事項
施設名、施設の所在地、開設者、診療科目、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病
床数、社会保険診療等の状況、救急医療体制の状況、診療及び検査の実施の状況、その他関連
する事項
(6) 調査の方法及び系統
静態調査は、医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式によった。
厚生労働省
都道府県
保健所
医療施設
保健所設置市・特別区
動態調査は、医療施設からの開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健
所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出した。
厚生労働省
都道府県
病院・診療所
指定都市
病院・診療所
保健所設置市(指定都市を除く)・特別区
診療所
(7) 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)において行った。
※ 医療施設調査は、統計法に基づく基幹統計「医療施設統計」を作成するための統計調査である。
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