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○在宅 (その1) について-1-2 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第486回 8/25)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑭
理学療法士等による訪問看護の見直し
週4日目以降の評価の見直し
※ 理学療法士等: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
理学療法士等による訪問看護について、週4日目以降の評価を見直す。
現行
改定後
【訪問看護基本療養費(Ⅰ)】
イ 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士による場合(ハを除く)
(1)週3日目まで 5,550円 (2)週4日目以降 6,550円
【訪問看護基本療養費(Ⅰ)】
イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く)
(1)週3日目まで 5,550円 (2)週4日目以降 6,550円
ロ 准看護師による場合
(1)週3日目まで 5,050円 (2)週4日目以降 6,050円
ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工
肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師による場合
12,850円
ロ 准看護師による場合
(1)週3日目まで 5,050円 (2)週4日目以降 6,050円
ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工
肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師による場合
12,850円
ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合
5,550円
※ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)についても同様
計画書・報告書への記載事項の見直し
訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、訪問する職種又は訪問した職種の記載を要件とする。
[算定要件]
• 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容について
も一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成する。
• 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員によ
る定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行う。
• 訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について記載する。
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理学療法士等による訪問看護の見直し
週4日目以降の評価の見直し
※ 理学療法士等: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
理学療法士等による訪問看護について、週4日目以降の評価を見直す。
現行
改定後
【訪問看護基本療養費(Ⅰ)】
イ 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士による場合(ハを除く)
(1)週3日目まで 5,550円 (2)週4日目以降 6,550円
【訪問看護基本療養費(Ⅰ)】
イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く)
(1)週3日目まで 5,550円 (2)週4日目以降 6,550円
ロ 准看護師による場合
(1)週3日目まで 5,050円 (2)週4日目以降 6,050円
ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工
肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師による場合
12,850円
ロ 准看護師による場合
(1)週3日目まで 5,050円 (2)週4日目以降 6,050円
ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工
肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師による場合
12,850円
ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合
5,550円
※ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)についても同様
計画書・報告書への記載事項の見直し
訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、訪問する職種又は訪問した職種の記載を要件とする。
[算定要件]
• 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容について
も一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成する。
• 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員によ
る定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行う。
• 訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について記載する。
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